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監査委員は、すべての普通地方公共団体に必ず置くものとされており、議会の同意を得て、識見を有する者と議会の議員のうちから選任されます。定数は4人で、任期は4年(議員選任は任期まで)です。
また、監査委員の仕事を補助するための機関として、監査事務局長含め11人の職員からなる監査事務局があります。
地方自治法第198条の4の規定に基づき、「長崎市監査基準と監査結果の事務処理に関する規程」を策定しました。財務監査(定期監査・工事監査)、行政監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、基金運用審査と健全化判断比率等審査については、この規程に従い実施します。
長崎市監査基準と監査結果の事務処理に関する規程 (PDFファイル/225KB)
監査等の実施にあたっては、監査計画を作成しています。
令和6年度監査計画(PDFファイル/210KB)
監査委員は、市の財務事務や経営に係る事業の管理が、市民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果をあげているか、また、その組織や運営の合理化に努めているかを、次の監査等を通して確認します。
監査委員による監査に加えて、地方自治法では外部監査契約に基づく監査が定められています。包括外部監査と個別外部監査から構成されており、包括外部監査は、長崎市のような中核市では平成11年度から義務づけられました。
包括外部監査は、市と外部の専門的知識を有する者(弁護士、公認会計士、行政実務精通者、税理士)との契約に基づき、包括外部監査人が行う監査です。包括外部監査人は、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理のうちから特定のテーマを決めて、そのテーマに係る対象事務が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。
また、令和7年度の包括外部監査人は、弁護士の宮本 篤氏です。