JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
ごみの分別 インフルエンザ 水道管の凍結
本文
学術研究等を目的とする場合を除き、野生鳥獣を捕獲・飼養することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」とする。)」により禁止されています。 違法な捕獲は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(鳥獣保護管理法第83条第1項第1号)、捕獲許可を受けないで違法に捕獲した鳥獣の飼養は6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(鳥獣保護管理法第84条第1項第7号)となります。 (「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生生物」を指します。)