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野生鳥獣の捕獲・飼養は法律で禁止されています


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ページID:0001863 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

野生鳥獣の捕獲・飼養の禁止

学術研究等を目的とする場合を除き、野生鳥獣を捕獲・飼養することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」とする。)」により禁止されています。
違法な捕獲は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(鳥獣保護管理法第83条第1項第1号)、捕獲許可を受けないで違法に捕獲した鳥獣の飼養は6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(鳥獣保護管理法第84条第1項第7号)となります
(「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生生物」を指します。)

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