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水質汚濁防止法は、私達の健康と生活環境を守るためにつくられた、工場や事業場から公共用水域に排出される水及び地下に浸透する水を規制する法律です。
もしも、このような規制がなかったとしたらどうでしょう。人の生活に欠くことのできない水の汚濁が進み、飲料水や魚介類などが汚染され、知らず知らずのうちに人の健康に害を及ぼすようになってしまうのです。水質汚濁防止法が制定される以前の、汚濁がひどかった頃に比べると、現在、水質の汚濁状況は、かなり改善されてきました。しかしながら、今日では、産業活動や消費生活の変化に伴って、環境中へ排出される物質も多様化してきているので、新しい物質についての規制も、年々強化されてきています。排出水を排出する事業者は、法令を遵守するだけでなく、「長崎の海や川をいつまでもきれいに」という気持ちを忘れずに、安心して暮らせる、美しい街にするよう努力しましょう。
長崎市では、『水質汚濁防止法』<外部リンク>や『ダイオキシン類特別措置法』<外部リンク>、『長崎市環境基本条例』<外部リンク>、『長崎市環境保全条例』<外部リンク>および『長崎県未来につながる環境を守り育てる条例』<外部リンク>に基づき、水質に関する監視や指導を行っています。
公共用水域(河川や海域)及び地下水について、水質汚濁防止法第15条の規定に基づき長崎県が策定した公共用水域及び地下水の水質測定計画<外部リンク>に基づき検査を実施しています。
長崎市で実施した公共用水域及び地下水の水質測定結果は、長崎県のホームページ内で確認できますので、こちらのページ<外部リンク>をご参照ください。
特定施設とは、有害物質や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令別表第一<外部リンク>で定めるものをいいます。
特定施設を設置する事業場で、公共用水域に排出水(特定施設からの排水だけでなく、雨水等を含む事業場内のすべての排水が対象)を排出する事業場は、届出が必要です。
また、排出水の全量を下水に排出する事業場であっても、有害物質を製造・使用・処理する事業場や有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設を設置する事業場は、届出が必要です。
詳細は、環境政策課までお問い合わせください。
・水質汚濁防止法の詳細については、『水質汚濁防止法のしおり(PDFファイル/787KB)』をご参照ください。
・届出様式はこちらからダウンロードできます。
・水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設の届出の一覧はこちらをご参照ください。