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優良宅地と優良住宅認定制度は、租税特別措置法で規定されています。
「租税特別措置法」とは、当分の間、税金を軽減し、もしくは免除し、もしくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、税額の計算等の特例を設けることについて規定した法律です。
優良宅地と優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地等の供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。
つまり、税の軽減を受けるためには、優良宅地又は優良住宅の認定を受ける必要があるということです。
ここで、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成が無い場合は優良住宅認定を受けることとなります。
なお、課税の軽減措置を受けようとする場合は、当該認定証明以外にも要件がありますので、ご注意ください。
内容については、お近くの税務署にお問い合わせください。
優良宅地認定と優良住宅認定の認定基準等につきましては、建築指導課へお問い合わせください。
次の細則で、優良宅地と優良住宅の認定に関する事務について、必要な事項が定められています。内容は以下をご覧ください。