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原爆死没者慰霊等事業補助


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ページID:0001489 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

原爆死没者慰霊等事業補助

長崎市は、原爆死没者を慰霊し、永遠の平和を祈念するための「原爆死没者慰霊式典等」の事業に対し、長崎市原爆死没者慰霊等事業費補助金交付要綱(平成4年4月20日制定・施行)に基づき、一定の助成を行っています。

補助対象事業

原爆死没者に対する慰霊等を目的として、実施される事業のうち、次に掲げるものです。

  1. 慰霊式典
  2. 慰霊碑の建設
  3. 既存の慰霊碑の改良、補修又は移設
  4. 死没者を悼む出版物の刊行
  5. 死没者を悼む遺品展、絵画展等各種イベント

補助対象事業の要件

  1. 原爆死没者のみを対象とした慰霊等の事業であること
  2. 事業の目的及び内容が適正なものであること
  3. 宗教的な要素を有していないなど、中立公正な運営及び管理がなされるものであること
  4. 営利を目的としたものではないこと

補助対象者

補助対象者は、自治会、事業所、学校などの地域・職域団体となります。

補助対象者の要件

  1. 主たる事務所の所在地は市内にあり、代表者が明らかなこと
  2. 経理が明確であるとともに、それらを証する書類が備え付けてあること

補助金の額

補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助対象経費の実支出額を比較したいずれか少ないほうの額の4分の3を超えない範囲で市長が認めた額です。
ただし、その額は補助対象ごとに定める補助限度額の範囲内です。

  • 慰霊式典および各種イベント…50万円を限度
  • 慰霊碑建設、既存の慰霊碑の改良・補修又は移設、出版物の刊行…100万円を限度

申込み方法

補助金の助成を希望する場合は、その事業を実施する前年度の10月末までに申込み
が必要です。申込みに必要な書類などの詳細については、下記お問い合わせ先に
お尋ねください。

実施根拠

長崎市原爆死没者慰霊等事業費補助金交付要綱(平成4年4月20日制定・施行) (PDFファイル/250KB)

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