生活保護を受けようとしている本人、家族(親子、兄弟、姉妹)などの方が、福祉事務所(市役所4階、生活福祉課1・2課又は東・南・北総合事務所の各地域福祉課生活福祉係)で生活保護の相談・申請を行ってください。なお、相談時間は平日の午前8時45分から正午、午後1時から午後5時30分までですが、相談・申請には時間がかかりますので、なるべく午前は11時、午後は4時30分までに窓口へお越しください。
また、生活にお困りの方の相談窓口として、長崎市社会福祉協議会内に「長崎市生活支援相談センター」も設置していますのでご利用ください。
申請時にもってくるもの
家族全員分の、
- 健康保険証又は健康保険の資格確認書、個人番号カード(マイナンバーカード)
- 預貯金通帳(銀行、郵便局、農協、漁協等)
- 給与明細書(最近3ヶ月分)
- 各種年金、恩給、手当などの証書と通知ハガキ
- 被爆者健康手帳、生命保険証書
- その他、収入、資産などが分かる資料
申請にあたってお尋ねすること
- 働ける方は、その人なりに十分働いて収入をあげていますか。
- 今の生活に直接関係のない財産、または他の方法で利用することができる財産がありませんか。(なお、現在、お住まいの家や土地については保有が認められる場合がありますので事前にご相談ください。)
- 年金・手当など、他の法律や制度で定められている援護、または給付をきちんと受けていますか。
なお、消費者金融や住宅ローンなどの借金(負債)については、生活保護では解決することはできませんので、法律相談などを活用してください。
厚生労働省ホームページはこちら<外部リンク>
ダウンロード
生活保護リーフレット「生活保護について」(PDFファイル/432KB)
<外部リンク>
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