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指定学校変更と区域外就学


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ページID:0001404 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

指定学校変更と区域外就学

1 学校の指定

市立の小中学校は、住民登録をしている住所により、通学する学校が指定されています。この指定された学校を「指定学校」といいます。

2 指定学校変更就学と区域外就学

特別な理由があり、指定学校以外の学校へ就学を希望する場合は、教育委員会学校教育課へご相談ください。「指定学校変更就学」「区域外就学」という制度があり、許可事項に該当し、通学に支障がないと認められる場合は、指定学校以外の学校へ就学をすることができます。
※ただし、受入れる学校の収容可能人数により、就学できない場合があります。

(1)指定学校変更就学

長崎市に住民登録があり、下記の理由に該当する方は指定学校以外の長崎市立小中学校へ指定学校変更就学申立ができます。

(補足)入学時に特定の理由がある場合は指定された学校の隣接校へ変更申立をすることができます。
詳細(PDFファイル/150KB)

許可事項
表1
理由 要件 就学する学校 期間 必要書類等

市内間
転居

市内間で他の校区へ転居する場合 通学中の学校(弟妹も同じ学校に通学可) 学年末まで
転居予定 住居の建替え等により一時的に転居する場合 通学中の学校 建替え終了まで 建築契約書、賃貸借契約書など
住居の新築等で、近日中の転居が確実な場合 転居予定先の校区の学校 転居日まで
留守家庭 下校時、家庭に保護者がいない場合 親の勤務地、祖父母の家、学童保育のある校区の学校 小学校卒業まで

両親の勤務を証明する書類
勤務証明書様式(PDFファイル/68KB)
下校先の住所がわかる書類

学童入所証明書様式(PDFファイル/126KB)

特別支援学級 指定学校に特別支援学級がない場合 家から最も近い特別支援学級のある学校 卒業まで
身体的な理由 虚弱等で指定学校への通学が困難な場合 通学可能な学校 理由解消まで 医師の診断書
心理的な理由 いじめや不登校により、指定学校への通学が困難な場合 希望する学校 卒業まで 校長の意見書
特殊事情 教育上やむを得ない事情がある場合 希望する学校 理由解消まで 必要とする書類

(2)区域外就学

長崎市外に住民登録がある場合でも、下記の理由に該当する方は長崎市立小中学校へ就学できる場合があります。

許可事項
表2
理由 要件 就学する学校 期間 必要書類等
学年途中の転出 隣接する市町へ学年の途中に転出する場合 通学中の学校 学年末まで
転入予定 隣接する市町に在住し、住居の新築やアパートの入居等で近日中の転入が確実である場合 転入予定先の校区の学校 転入日まで 建築契約書、賃貸借契約書など
特殊事情 教育上やむを得ない事情がある場合 滞在先住所地の校区の学校 学年末まで 滞在先住所を証明する書類

3 手続き

必要書類・手続き場所

許可事項の表の必要書類等を持参のうえ、教育委員会学校教育課で手続きをしてください。

新入学生

(1)指定学校変更就学

許可事項に該当する方は、必要書類等と1月下旬に送付される就学通知書を持参のうえ、教育委員会学校教育課で手続きをしてください。

(2)区域外就学

許可事項に該当する方は、必要書類等を持参のうえ、教育委員会学校教育課で手続きをしてください。

住民票を異動する場合

引越し等の住民異動を伴う場合は、地域センターで住民票異動届出をする際に教育委員会学校教育課で手続きをしてください。

(補足)ご不明な点やご相談は、教育委員会学校教育課までお問い合わせください。

〒850-8685 長崎市魚の町4番1号長崎市教育委員会学校教育課学務係(12階)
電話番号:095-829-1196、Fax番号:095-829-1298

ダウンロード

詳細(PDFファイル/150KB)

勤務証明書様式(PDFファイル/68KB)

学童入所証明書様式(PDFファイル/126KB)

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