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学校給食費に関するQ&A


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ページID:0004452 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

学校給食費に関するQ&A

A 最新のお問い合わせ

Q1 学校給食費はいつから支払う必要がありますか?

A1 令和8年度は、小学校児童の給食費を無償としますので、お支払いいただく必要はありません。
中学校生徒の給食費の納付回数は5月~翌3月の全11回であり、最初の納付期限(口座振替日)は5月末日となります。

Q2 就学援助を申請したのですが、学校給食費の支払いはどうなりますか?

A2 申請中の方でも、就学援助費の支給が決定するまでは中学校給食費を納めていただく必要があります。納付後に就学援助費の支給が決定した場合は、納めていただいた学校給食費は就学援助費の入金口座に還付いたします。(還付通知の発送は、夏休み終了後を予定しています。)

Q3 児童手当に係る学校給食費の徴収申出書とは何ですか?必ず提出しなければなりませんか?

A3 児童手当受給者(保護者)の方から申出書を提出いただくことにより、学校給食費に未納が発生した場合に、児童手当を未納額の支払いに充てることができます。申出書の提出は任意であり、申出書を提出した場合でも、これまでどおり口座振替や納付書による納付が原則となります。なお、実際に児童手当から学校給食費を徴収する場合は、事前に電話確認または文書により通知します。

B 学校給食費額決定通知書に関するお問い合わせ

Q1 給食を喫食しないのに、学校給食費額決定通知書が届きました。

A1 学校給食費額決定通知書は、毎年度5月下旬ごろに市立中学生全員に送付します。給食を喫食しない場合は決定通知書の給食費の欄には0円と印字されていることをご確認ください。
なお、小学校児童については、令和8年度給食費は無償としますので、学校給食費額決定通知書の送付はありません。

Q2 生活保護受給中ですが、学校給食費を支払う必要がありますか?

A2「C よくあるお問い合わせ」Q19を参照ください。

Q3 就学援助を毎年度受給しているが、学校給食費を支払う必要がありますか?

A3「C よくあるお問い合わせ」Q19を参照ください。

C よくあるお問い合わせ

Q1 公会計化している理由は何ですか?

A1 平成30年度までは、学校ごとに給食費を集めて、その学校の給食を用意していました。そうすると、児童生徒数が少ない小規模校は、大規模校に比べて食材調達のスケールメリットがなく、1人当たりの食材費が割高となり、結果として学校の規模によって提供される給食の献立内容に違いが生じることがありました。公会計化は、長崎市が市立小中学校の給食費を一元管理することで、こうした状況を解消し、給食の献立内容の平準化を図るために行っています。 

Q2 食物アレルギー等の理由で給食を食べない場合も手続きは必要ですか?

A2 長崎市立の小中学校に在籍されるすべての児童生徒ごとに「学校給食実施確認書と同意書」の提出が必要です。年度の途中で食べられなくなった場合または年度の途中から食べられるようになった場合は、学校にご相談ください。

Q3 子どもが2人いますが、申し込み手続きはまとめてできますか?

A3 児童生徒ごとに、当該年度の給食費を決定する必要がありますので、それぞれに同意書の提出と口座振替の手続きをお願いします。 

Q4 「学校給食実施確認書と同意書」に記入した保護者等(納入義務者)が変わった場合はどうしたらよいですか?

A4「学校給食実施確認変更届」が学校に備え付けてありますので、改めて提出してください。振替口座を変更する場合は「C よくあるお問い合わせ」Q7を参照ください。

Q5 口座振替を開始したいのですが、どうしたらよいですか?

A5「口座振替納付申込書(自動払込利用申込書)」が学校に備え付けてありますので、必要事項を記入のうえ、口座振替を希望される金融機関に直接提出してください。
 また、Web口座振替受付サービス「こうふりネット」での申込も可能です。詳しくはこちら 

Q6 小学校の給食費が無償であっても、口座振替納付申込書の提出が必要ですか?

A6 学校徴収金の口座振替のために必要ですので、金融機関に提出をお願いします。

Q7 口座振替納付申込書を金融機関に提出しましたが、いつから口座振替が開始されますか?

A7 金融機関の窓口にて申込手続きをしていただいてからおおむね1か月程度お時間がかかります。なお、口座振替を開始する際には口座振替開始通知書を学校を通して送付いたします。

Q8 振替口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?

A8「口座振替納付申込書(自動払込利用申込書)」が学校に備え付けてありますので、必要事項を記入のうえ、次のとおり金融機関に直接提出してください。

  1. 別の金融機関の口座振替を希望する場合
    申込区分「1 新規」に〇をつけ変更を希望する金融機関に申込書を提出してください。
  2. 同じ金融機関で別口座の口座振替を希望する場合
    申込区分「2 変更」に〇をつけ変更を希望する金融機関に申込書を提出してください。
  3. 口座振替を廃止し、納付書での支払いに変更する場合
    申込区分「3 廃止」に〇をつけ現在口座振替を行っている金融機関に申込書を提出してください。
    また、Web口座振替受付サービス「こうふりネット」での申込も可能です。詳しくはこちら 

Q9 口座振替日に口座の残高が不足していた場合はどうなりますか?

A9 口座への入金忘れ等で残高が不足し、振替不能となった方には、振替日以降に口座振替不能のお知らせとともに納付書を学校を通じてお送りしますので、金融機関窓口等で速やかに納付してください。

Q10 口座振替開始通知書が届きましたが、口座振替開始の期分の給食費を既に支払ってしまいました。

A10 入金が確認できた給食費については、口座振替を中止しています。口座振替処理後に納付書によりお支払いされた場合は口座振替がされてしまいますが、過納となった給食費については後日還付いたします。

Q11 納付書ではどこで支払うことができますか?

A11 納付書裏面記載の金融機関、コンビニエンスストア、長崎市役所の各地域センター・各地区事務所またはキャッシュレス決済にてお支払いいただけます。金融機関窓口では午後3時まで、地域センター・地区事務所窓口では午後5時30分までお支払いできます。なお、納期を過ぎてもそのままご使用いただけますが、コンビニエンスストアとキャッシュレス決済での納付はできませんのでご了承ください。

Q12 学校に直接お金を持って行って納付することはできますか?

A12 学校では現金のお預かりはいたしません。給食費の納付は、便利な口座振替を原則としていますが、現金納付を希望される方は学校を通じて納付書を送付しますので、金融機関窓口等で納付してください。

Q13 納付書を紛失した場合はどうしたらよいですか?

A13 学校給食課へご連絡いただければ、再発行のうえ、学校を通じて送付します。また、地域センター・各地区事務所でも発行できますが、しばらくお待ちいただくこともあります。

Q14 納付書の納期限が過ぎてしまいましたが、まだ使えますか?

A14 コンビニエンスストアとキャッシュレス決済での納付はできませんが、納付書裏面記載の金融機関、長崎市役所の各地域センター・各地区事務所ではそのままご使用いただけますので、速やかにお支払いください。

Q15 納付書で支払った際の領収証書(納入者保管分)はどうしたらよいですか?

A15 学校給食費をお支払いいただいたことを証明する書類ですので、大切に保管してください。

Q16 8月は給食がないのに、なぜ給食費を払うのですか?

A16 中学校については、年間の給食費を、第1期(5月)から第11期(3月)の11回で分割してお支払いただくため、8月も給食費をお支払いいただくこととしています。冬休みと春休みについても同様の考え方です。

Q17 入院等により長期間欠席する場合、給食費は減額されますか?

A17 入院その他の理由により長期間(連続4日以上)学校給食の停止を希望されるときは、停止する4日前(休日は除く)までに学校へ連絡してください。中学校については、給食を止めることができた期間の給食費を減額します。給食を再開するときも同様に学校への連絡をお願いします。

Q18 災害等で給食がなかった場合、給食費は減額されますか?

A18 災害、事故等により学校給食の実施を3日以上連続して中止した場合、減額の対象となります。また、学校施設の改修工事等により、給食が実施できない場合も減額の対象となります。

Q19 給食費の支払いが困難な場合はどうしたらよいですか?

A19 給食費は食材にかかる費用のみを請求させていただいています。就学援助や生活保護を受けることができれば、決定日以降に保護者等が納付する必要はありません。

Q20 就学援助や生活保護を受けている場合も納付するのですか?

A20 就学援助や生活保護の認定を受けている世帯の児童生徒の給食費は、それぞれの担当部署から直接納付されますので、保護者等が納付する必要はありません。就学援助や生活保護の申請中でまだ認定されていない場合や、就学援助や生活保護が停止又は廃止となった場合などは、保護者等に給食費を納付していただきます。そのため、就学援助や生活保護の認定を受けている場合でも、口座振替納付申込書(自動払込利用申込書)を金融機関に提出くださるようお願いします。

Q21 給食費を滞納した場合はどうなりますか?

A21 納期限までに納付の確認ができない場合、督促状を送付し、状況によりSms(ショートメッセージ)にて催告を行っています。それでもお支払いただけない場合や、市からの連絡に応じていただけない場合は、市が裁判所に支払督促等の申し立てを行うなど、法的措置等の対処をさせていただく場合があります。また、滞納が長期に渡ると本来なら支払う必要のない遅延損害金をご負担いただく場合があります。

Sms(ショートメッセージ)による催告についてはコチラをクリックしてください。(別ページに移動します)

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