ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会教育総務部 > 生涯学習企画課 > 令和4年度以降の成人式のあり方

令和4年度以降の成人式のあり方


本文

ページID:0004718 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、成年年齢が18歳に引き下げられました。

そのことに伴い、長崎市では令和4年度以降の成人式のあり方を次のとおり決定しましたのでお知らせします。

1 長崎市二十歳のつどい

令和7年長崎市二十歳のつどいはこちらをご覧ください(令和7年1月12日開催)

 

2 対象年齢

民法における成年年齢は18歳となりますが、参加者の対象年齢は現行と同じく20歳とします。

理由

以下のような理由から、対象年齢は「20歳」が望ましいと判断しました。

1.市民意識調査等の結果を見ると対象年齢を20歳というご意見が多数を占めていること。
2.市をあげてお祝いするためにも多くの対象者が集まりやすい環境を整える必要があること。
3.飲酒や喫煙が解禁される20歳が「おとな」としての義務と責任の自覚が深まることが期待されること。
4.高校卒業後、一度長崎を離れた者が故郷を顧みる機会となること。

3 実施時期

実施時期は「成人の日を含む3連休」とします。

令和4年度以降の開催予定
年度 開催予定日 対象の方
令和7年度 令和8年(2026年)1月11日(日曜日) 平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれ
令和8年度 令和9年(2027年)1月10日(日曜日) 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ
令和9年度 令和10年(2028年)1月9日(日曜日) 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ
令和10年度 令和11年(2029年)1月8日(月曜日・祝日) 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ
令和11年度 令和12年(2030年)1月13日(日曜日) 平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ

4 名称

名称については、「二十歳(はたち)のつどい」とします。