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風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について

更新日:2020年2月10日 ページID:034020

 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第16条の2の規定に基づき、毒劇物の流出又は漏洩等(以下、「漏洩等」という。)の場合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関(以下「関係行政機関」という。)に届け出るとともに必要な措置を講じてください。また、毒劇物の貯蔵設備等が浸水するなど、漏洩等のおそれがある場合においても、関係行政機関への情報提供に努めるようお願いします。

風水害の危険性が高まってきた場合の対応について

次の「風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例」を参考に、特に、浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等において、事業者の実態に応じ、避難に差し支えない可能な範囲で、浸水・土砂流入対策などの適切な措置が講じられるようお願いします。

 「風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例」

 1.浸水・土砂流入対策
○ 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
○ 毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
○ 容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
○ 敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニールシートで覆う。                                                         
                                            など

2.強風対策
○ 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
○ 飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。         
                                            など

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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