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毒物劇物販売業

更新日:2024年2月9日 ページID:009124

毒物劇物販売業の案内

1.販売業の種類

  1. 一般販売業
    全ての毒物劇物を販売(授与)できます。
  2. 農業用品目販売業
    「施行規則別表第一」の品目のみ販売(授与)できます。
  3. 特定品目販売業
    「施行規則別表第二」の品目のみ販売(授与)できます。

2.譲渡の手続き

毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売又は授与する場合、譲受人から以下の事項を記載し、押印した書面(譲受書)の提出を受け、5年間保存してください。(法第14条)

  1. 毒物又は劇物の名称及び数量
  2. 販売又は授与の年月日
  3. 譲受人の氏名、職業及び住所 (法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)

3.交付の制限

毒物劇物営業者は、毒物劇物を下記の者に交付してはいけません。(法第15条第1項)

  1. 18歳未満の者
  2. 精神の機能の障害により毒物劇物による保健衛生上の危害防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 

※譲受人又は交付を受ける者の職業その他から使用目的に不審な点がある者や安全な取扱いに不安があると認められる者には、譲渡又は交付しないようにすること。

4.情報提供の義務

毒物劇物営業者は、毒物劇物を販売又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければなりません。また、提供した情報の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の情報を提供するよう努めなければなりません。(施行令第40条の9)

【情報の内容】

  • 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 毒物又は劇物の別
  • 名称並びに成分及びその含量
  • 応急措置
  • 火災時の措置
  • 漏出時の措置
  • 取扱い及び保管上の注意
  • 暴露の防止及び保護のための措置
  • 物理的及び化学的性質
  • 安定性及び反応性
  • 毒性に関する情報
  • 廃棄上の注意
  • 輸送上の注意

※なお、情報提供に使用できるものとして、SDS(安全データシート)等があります。

5.毒物劇物危害防止規定

事業所ごとに予測される毒物劇物の危害は異なります。各事業所で実態に応じた具体的な内容の「毒物劇物危害防止規定」を作成し、責任体制を明確にするとともに、職員に周知し毒物・劇物による保健衛生上の危害を防止しましょう。
「毒物劇物危害防止規定」の基本的な事項

  1. 毒劇物の貯蔵又は取扱い作業を行う者、設備等の保守・点検を行う者、事故時における関係機関への通報体制及び組織に関する事項
  2. 毒劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項
  3. 毒劇物に係る設備の点検・整備・補修方法に関する事項
  4. 毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項
  5. 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
  6. 毒劇物の貯蔵及び取扱いに関係する者及び事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関する事項
  7. その他,保健衛生上の危害防止のために遵守しなければならない事項

6.その他注意事項等

毒物及び劇物の盗難、紛失の事態が生じた場合、又はその疑いがあると思われた場合には、直ちに警察署に届け出るとともに、速やかに、所管の都道府県、最寄りの保健所等に報告してください。

各種申請

毒物劇物販売業新規登録申請

1.対象

新たに毒物劇物販売業を行うとき

2.申請に必要なもの

  1. 毒物劇物販売業登録申請書 第2号様式(Word)
  2. 店舗の平面図及び付近の地図例示(Word)
  3. 設備の概要図(貯蔵設備の写真等)
  4. 法人の場合 登記事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
  5. 手数料:14,700円
    ※このほか、現物を取扱う場合には、毒物劇物取扱責任者設置届が必要となります。
    ※現物を直接取扱わない場合は、備考欄にその旨をご記入ください。また、省略できる書類がある場合がありますので事前にご相談ください。

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毒物劇物販売業登録更新申請

1.対象

登録の更新を行うとき(登録の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するとき)

2.申請に必要なもの

  1. 毒物劇物販売業登録更新申請書 第4号様式(Word)
  2. 登録票 (※登録票を紛失している場合は再交付申請の手続きを行ってください。)
  3. 申請手数料 6,400円

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登録票再交付申請

1.対象

登録票を破損、汚損または紛失したとき

2.申請に必要なもの

  1. 登録票再交付申請書 第13号様式(Word)
  2. 破損又は汚損した登録票 (※紛失の場合は不要です。)
  3. 申請手数料 4,000円

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登録票書換え交付申請

1.対象

登録票の記載事項に変更があったとき

2.申請に必要なもの

  1. 登録票書換え交付申請書第12号様式(Word)
  2. 登録票(※登録票を紛失している場合は再交付申請の手続きも併せて行ってください。)
  3. 申請手数料 2,400円

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毒物劇物販売業変更届

次の事項について変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です。

※営業所を移転する場合や営業者が変更となる場合は、新たに登録が必要です。 
 ただし、現物の取り扱いの有無に関わらず、営業所が同一フロア内で移転する場合は、変更届の対象となります。
 また、現物を取り扱わない営業所が同一ビル内で階を移動する場合も、変更届の対象となります。

届出が必要な事項及び必要な書類

変更届 第11号様式の(1)(Word) 及び 下記添付書類

1 開設者の氏名又は住所

  • 個人の氏名 : 添付書類不要
  • 個人の住所 : 添付書類不要
  • 法人の名称・主たる所在地 : 履歴事項全部証明書

2 貯蔵設備などの重要部分

  • 変更前後の設備の概要図

3 営業所の名称

  • 添付書類不要

4 現物取扱いの有無

  • 取扱い有りから無しへの変更 : 登録票
  • 取扱い無しから有りへの変更 : 平面図、貯蔵設備の概要、取扱責任者設置届 、登録票

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毒物劇物販売業廃止届

毒物劇物販売業を廃止したときから30日以内に提出してください。

届出に必要な書類

  1. 廃止届 第11号様式の(2)(Word)
  2. 登録票

※登録票を紛失した場合は紛失届 例示(Word)を提出してください。

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毒物劇物取扱責任者

毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
新たに責任者を設置した場合は1.毒物劇物取扱責任者設置届を、
責任者を変更した場合は2.毒物劇物取扱責任者変更届を、30日以内に提出してください。

1.毒物劇物取扱責任者設置に必要な書類

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届 第8号様式(Word)
  2. 取扱い責任者の資格を証する書類
    1. 薬剤師:薬剤師免許証の写し
    2. 応用化学修了者:卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し(原本も持参してください)
      及び応用化学に関する単位の取得が確認できる書類 (※事前にご相談ください)
    3. 試験合格者:合格証の写し(原本も持参してください)
  3. 診断書 例示(PDF)
  4. 宣誓書 例示(Word)
  5. 使用関係を証する書類 例示(Word)
    又は、雇用契約書の写し

2.毒物劇物取扱責任者変更に必要な書類

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届 第9号様式(Word)
  2. 毒物劇物取扱責任者設置届 2 ~ 5 と同様の書類を添付してください。

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特定毒物所有品目及び数量届

登録を廃止又は登録が失効した場合で、現に特定毒物を所有する場合に必要な届出です。
廃止又は失効後15日以内に届出てください。

届出に必要な書類

  1. 特定毒物所有品目及び数量届書第17号様式(Word)
  2. 廃止又は失効後に所有していた特定毒物を譲渡した場合は、その譲渡証の写し

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お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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