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福祉・介護職員処遇改善加算等の届出(障害福祉)

更新日:2023年6月12日 ページID:034383

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定する全ての法人は、届出が必要です。
(令和4年度から引き続き算定する場合も、届出が必要です)
【留意事項】
令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出にあたっては、事務負担軽減の観点から、一部様式の見直しがなされておりますので、前年度の様式を使用することのないようにご注意ください。

処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算以外の各種加算については、障害福祉サービス等報酬の加算体制届出についてをご参照ください。

事務取扱及び様式例等の提示について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から、令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて、下記のとおり通知がありました。

1 提出期限

  • 令和5年4月又は5月から算定する事業所…令和5年4月14日
  • 令和5年6月以降から算定する事業所…算定を開始する前月の15日まで

2 提出書類 

処遇改善加算及び特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の届出

3 提出方法 

処遇改善加算の届出については、各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メールにより提出してください。
届出書への押印、PDF化は不要です。
(メールアドレス)shoufuku@city.nagasaki.lg.jp

【お願い】
・メールの表題には「処遇改善加算計画書の提出について」など、処遇改善加算の書類の提出であることがわかるように記載してください。
・介護保険事業の処遇改善加算の書類や、他の指定権者(長崎県など)に提出すべき書類と混同しないようにご注意ください。 
・「提出書類」で示す様式以外の資料(就業規則、キャリアパス区分に関する計画の詳細など)の提出は不要ですが、長崎市から提出を求められた場合には、速やかに提出できるよう、確実に作成・保管してください。

・電子メールによるデータ送付ができないときは、紙に出力し郵送により提出してください。届出書への押印は不要です。
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市障害福祉課総務企画係 あて 

4 変更届出について

次の内容が変更になった場合は、変更届出の提出が必要です。変更後速やかに提出してください。

  1. 会社法による吸収合併等により福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービスを提供する法人(事業者)について一括して福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定・廃止により障害福祉サービス事業所に増減があった場合
  3. 加算の区分が変更となる場合

5 その他参考事項

厚生労働省Q&A(処遇改善加算に関するもの)

処遇改善加算の対象職種について

問8 処遇改善加算等の対象職種について、事務処理通知に記載の職種以外は対象とならないのか。

(令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A 令和3年3月29日)

(答)

処遇改善加算等の事務処理通知に列挙している対象職種(以下「福祉・介護職員」という。)については、各サービスの人員基準を参考としているものである。
一方、人員基準では配置することとされていないが、福祉・介護職員と同様に、利用者への直接的な支援を行うこととされ、その配置を報酬上の加算として評価されている職員もいることから、以下の職員については、福祉・介護職員とみなして対象に含めて差し支えないこととする。1. 就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」(賃金向上達成指導員配置加算)
2. 就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」(目標工賃達成指導員配置加算)
3. 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)
4. 共同生活援助の「夜間支援従事者」(夜間支援等体制加算)

賃金改善実施期間について

問6 福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

(平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A)

(答)

加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、

その賃金改善実施加算についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた

月)から翌年の3月までとなる。

なお、助成金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、

賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について

令和4年度に福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定した全ての法人は、実績報告が必要です。
実績報告書を提出しない場合は、加算の算定要件を満たさない請求として返還対象となることがあります。

(令和4年度の厚生労働省通知)
(R4)「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月10日一部改正)(PDF形式 1,783キロバイト)

1 提出期限

  • 令和5年7月31日
    ※各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

2 提出書類

必ず提出するもの

該当する場合に提出するもの

作成・保管するもの(実績報告時の提出は不要)

  • 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は提出不要ですが、長崎市からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう、適切に作成・保管してください。

3 提出方法 

  • 実績報告書の提出については、各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メールにより提出してください。
    届出書への押印、PDF化は不要です。
    (メールアドレス)shoufuku@city.nagasaki.lg.jp

    【お願い】
    ・メールの表題には「処遇改善加算実績報告書の提出について」など、処遇改善加算の実績報告書の提出であることがわかるように記載してください。
    ・介護保険事業の処遇改善加算の書類や、他の指定権者(長崎県など)に提出すべき書類と混同しないようにご注意ください。 
    ・「提出書類」で示す様式以外の資料(給与台帳や勤務記録等の根拠資料)の提出は不要ですが、長崎市から提出を求められた場合には、速やかに提出できるよう、確実に作成・保管してください。

    ・電子メールによるデータ送付ができないときは、紙に出力し郵送により提出してください。届出書への押印は不要です。
    〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市障害福祉課総務企画係 あて

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お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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