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通所介護事業所等における宿泊サービスの実施


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ページID:0003544 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

指定通所介護事業所等が指定通所介護等の提供以外の目的で、指定通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合は、平成27年4月から届出が必要になりました。

宿泊サービスの実施に関する届出
 

届出が必要な場合

届出の時期
1 宿泊サービスを開始するとき 開始前
2 届出内容に変更があったとき 変更後10日以内
3 宿泊サービスを休止又は廃止するとき 休止又は廃止の1月前まで
  1. 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Wordファイル/20KB)
  • 添付書類
    • 宿泊サービスの従業者勤務表
    • 事業所の平面図 (宿泊場所がわかるようにすること)
    • 運営規程(宿泊サービス分)
    • 建築基準法検査済証写し、消防用設備等検査済証写し
  1.  指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について (PDFファイル/418KB)new
  2.  指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する事故報告書 (Wordファイル/53KB)
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