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更新日:2023年3月14日 ページID:007393
平成28年4月1日に地域密着型通所介護が創設されること等に伴い、地域密着型サービスの基準条例を改正しました。地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所は運営推進会議の開催(6月に1回以上)が必要になりました。
介護保険制度の介護予防サービスのうち訪問介護・通所介護については、市町村が地域の実情に応じた取組ができる地域支援事業へ移行することになりました(平成29年度末まで経過措置あり)。訪問介護・通所介護以外の介護予防サービスについては変更ありません。
介護予防訪問介護・介護予防通所介護に係る基準省令改正に伴い、次の条例を平成27年4月1日付で改正しました。新旧対照表については次のとおりです。
長崎市では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権一括法)及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」に基づき、これまで厚生労働省令で全国一律に定められていた福祉関係の施設や事業所の人員・設備・運営に関する基準について、地域の実情に合った基準として、新たに条例を制定しました。
地域包括支援センターに関するお問い合わせ先 |
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電話番号:095-829-1146 ファックス番号:095-829-1228 住所:長崎市魚の町4-1(11階) |
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