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農地の相続等の届出(第3条の3)

更新日:2020年4月8日 ページID:007846

農地の相続等の届出(第3条の3)

1.農地法第3条の3の規定による届出 

  • 相続や時効取得などにより長崎市内の農地の権利を取得した場合、概ね10ヶ月以内に長崎市農業委員会に届出が必要です。 
  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。 

2.手続きの流れ

手続きの流れ

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3. その他

  • 届出にかかる添付書類はありません。 
  • 農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
  • この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが必要になります。

お問い合わせ先

農業委員会事務局 

電話番号:095-820-6561

ファックス番号:095-823-3452

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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