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長崎市農業委員会憲章(十カ条)及び決議事項

更新日:2020年2月4日 ページID:007830

長崎市農業委員会憲章(十カ条)

平成2年6月26日制定

  • 農業委員会は、農業・農業者の代表として誇りと責任ある行動に努めます。
  • 農業委員会は、農用地の確保と有効利用を進め法令に基づく適正な農地行政に努めます。
  • 農業委員会は、農地銀行を確立し農用地の流動化と集団化の促進に努めます。
  • 農業委員会は、産業としての農業を確立するため担い手の育成と後継者の確保に努めます。
  • 農業委員会は、活力ある農業・農村を築くため構造政策と地域活性化の推進に努めます。
  • 農業委員会は、農業経営と暮らしの発展のため情報の収集・提供活動に努めます。
  • 農業委員会は、農業者の期待と信頼に応え新時代をひらく農政の確立に努めます。
  • 農業委員会は、老後生活の安定と経営の若返りや規模拡大を図るため農業者年金の推進に努めます。
  • 農業委員会は、優良農地を確保するため無断転用の早期発見と早期是正に努めます。
  • 農業委員会は、農業生産の増進、農業経営の合理化と農業者生活の改善に努めます。

長崎市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議

令和元年12月26日決議

長崎市農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議(PDF形式:4KB)

お問い合わせ先

農業委員会事務局 

電話番号:095-820-6561

ファックス番号:095-823-3452

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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