ここから本文です。

中山間地域等直接支払制度

更新日:2017年10月1日 ページID:010066

農業振興の取組み

中山間地域等直接支払制度

1 本制度の仕組み

平地に比べ自然的条件の不利な中山間地域において、集落の共同活動による農業生産活動を通じて、耕作放棄地の発生防止や多面的機能の増進を図るため、一定の傾斜要件を満たす農業振興地域農用地区域内で1ヘクタール以上の農用地を対象として、農業者に対し協定面積に応じた交付金が交付される。

2 実施期間

平成27~31年度(5ヶ年間)

3 交付金の単価

田 (1月20日以上) : 21,000 円/10 a

畑・果樹園 (15°以上) : 11,500 円/10 a

※その他、超急傾斜農地保全管理加算など、加算措置もあります。

4 主な共同活動

1.農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)

・耕作放棄地発生防止のための保全管理活動、水路・農道等の管理活動 など

・周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園 など

2.体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1.+2.の活動で単価の10割を交付)

・協定参加者の営農継続が困難になった場合でも、共同で活動を継続できる体制の構築

お問い合わせ先

水産農林部 農林振興課 

電話番号:095-820-6564

ファックス番号:095-827-6513

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く