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更新日:2022年4月15日 ページID:031370
長崎市では、「中小企業等経営強化法(※1)」に基づき、長崎市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備導入計画」(※2)を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※3)等の支援策に申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本要領及び先端設備等導入計画策定の手引き(R3年6月版)(中小企業庁)をご参照のうえ、ご申請ください。
※1 令和3年6月の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
※2 「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
※3 当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります。
認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。また、本市が認定を行うのは、長崎市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並び工業用ベルト製造業を除く
主な要件 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1) ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(※1) 【減価償却資産の種類(※2)】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
※1 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
※2 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
長崎市導入促進基本計画【令和3年7月変更】(PDF形式:144KB)
「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
認定経営革新等支援機関一覧(新しいウィンドウで開きます)
また、先端設備等については、「生産設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】ですので、ご注意ください。
申請時に 必要な書類 |
・ 上記ファイル内の(別紙)先端設備等導入計画は2部提出してください。 【記入例】 |
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(リース契約の場合) ・リース契約見積書の写し ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
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・完納証明書(直近の納付状況が確認できる書類) | |
・直近2年分の決算書 | |
・返信用封筒(1通) (注2) (A4を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼り付けしてください。) |
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固定資産税の 特例措置を 受ける場合に 必要な書類 (注3) |
(申請時に入手している場合) ・工業会証明書の写し (参考) ・ |
(申請時に入手していない場合) ※先端設備等導入促進計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出してください。 ・工業会証明書の写し ・ |
必要書類を郵送又は窓口にご持参ください。
<郵送の場合>
〒850-0031 長崎市桜町4-1 商工会館ビル4階
長崎市商工部商工振興課(工業貿易係担当)宛
「先端設備等導入計画に係る認定申請書在中」
(注1)労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)長崎市から認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
(注3)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに商工部商工振興課へ工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。税務申告では別途工業会の証明書の提出が必要です。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(R4年4月変更)(Word形式:23KB)
・先端設備等導入計画の変更に係る誓約書(R4年4月変更)(Word形式:21KB)
・先端設備等導入計画の変更に係る誓約書【建物】(R4年4月)(Word形式:19KB)
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等の導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(※1)(60万円以上/14年以内) ・事業用家屋(※2)(120万円以上) ・構築物(120万円以上/14年以内) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロにする |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2 事業用家屋については、所得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入
されたもの
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
中小企業庁:導入促進基本計画に関するQ&A(R3年6月16日)(PDF形式:209KB)
固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡大に関するQ&A(PDF形式:174KB)
先端設備等導入計画策定の手引き【R3年6月版】(PDF形式 3,418キロバイト)
認定申請書及び先端設備等導入計画(R4年4月)(ワード形式 25キロバイト)
認定申請書及び先端設備等導入計画(R2年6月更新)【記載例】(PDF形式 192キロバイト)
先端設備等に係る誓約書(R4年4月)(ワード形式 21キロバイト)
先端設備等に係る誓約書【建物】(R4年4月)(ワード形式 19キロバイト)
変更に係る認定申請書(R4年4月)(ワード形式 22キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(R4年4月)(ワード形式 21キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書【建物】(R4年4月)(ワード形式 19キロバイト)
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