ここから本文です。
更新日:2022年11月24日 ページID:038802
わが国では、日々の生活の中で適正な計量が確保されるよう「計量法」により、次のような取引や証明行為にはかり(計量器)を使用する場合について、様々なルールが定められています。
取引とは「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、証明とは「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます(計量法第2条第2項)。
具体的には次のような例が該当します。
これらに該当する事業者のかたは、以下のことを遵守されるようお願いします。
取引や証明行為に使用するはかり(計量器)は、適正な計量の実施を確保するための厳しい基準をクリアしたものである必要があり、そのようなはかりにはそのしるしとして、「検定証印」または「基準適合証印」のいずれかが付いています。
取引や証明行為に使用するはかりは、必ずこれらの証印が付いたものを使ってください。
![]() |
![]() |
検定証印 | 基準適合証印 |
特に、新しく購入する際や買い替えの際は、十分ご確認の上購入されるようお願いします。
これらの証印が付いていないはかりを取引や証明行為に使った場合、6か月以下の懲役もしくは50万円の罰金又はその両方の罰則が科される場合があります(計量法第172条)。
計量法では、取引や証明行為に使うはかりについて、2年に1回検査を受けることが義務づけられています。
長崎市では、奇数年度に市内北西部地区及び旧合併町地区を、偶数年度に市内東南部(旧合併町地区を除く。)をそれぞれ対象に検査を実施しています。
長崎市で把握しているかたにつきましては、時期が近まりましたらお知らせを送付しますので検査を受けるようお願いします。
また、長崎市からのお知らせが届かなかった場合も、取引や証明行為にはかりを使っているかたは同様に検査を受けるようお願いします。
はかりの定期検査の詳しい日程など詳細については、こちらのページをご覧ください。
定期検査を受けなかった場合、50万円以下の罰金が科される場合があります(計量法第173条)。
こちらをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く