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更新日:2023年4月27日 ページID:029542
令和5年3月23日付けで、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」が改正され、「誘導仕様基準」が新設されたことに伴い、手数料を新たに設定しました。また、当該認定に係る一部の手数料の額を見直しました。手数料についてはこちらをご覧ください。詳細については国土交通省HPをご確認ください。
令和4年10月1日より建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が改正され、認定の基準等が変更となりました。
300平方メートル以上の建築物の新築、増改築等を行う場合に届出が義務付けられていた「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行し、制度が変わりました。
平成28年度から施行されている「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」に加え、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」がはじまりました。
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受ける必要があります。判定を受け交付される適合判定通知書を確認申請において提出しなければ確認済証が交付されません。
※判定の有無については、一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構HPの「建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル」をこちら(新しいウィンドウで開きます)からご確認ください。
※計算方法等の技術的な内容については、「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
長崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。
建築物の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合は、工事着工の21日前までに(住宅性能評価書等を添付する場合は工事着手の3日前)届出を行う必要があります。
なお、省エネ法で届出の対象とされていた修繕・模様替や、空気調和設備等の設置・改修は、建築物省エネ法では届出対象外となります。また、定期報告制度も廃止となります。
※届出の有無や適用除外については、一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構HPの「建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル」をこちら(新しいウィンドウで開きます)からご確認ください。
※計算方法等の技術的な内容については、「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示制度)」「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率の特例)」があり、任意で行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等について、認定を受けた旨の表示をすることができます。
※詳しくは国土交通省HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
省エネ性能向上のための設備を設けることにより、一定の範囲内において床面積の緩和が受けられます。
令和元年11月16日より、複数の建築物の連携による認定を受けることができます。
※詳しくは国土交通省HP(新しいウィンドウで開きます)ををご確認ください。
省令により定められている様式は、国土交通省のHP(新しいウィンドウで開きます)からダウンロードし、申請して下さい。
その他、長崎市が定める様式は、建築物省エネ法について(様式)からダウンロードし、申請して下さい。
長崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(PDF形式:146KB)
適合性判定と認定については、建築物の用途及び規模等によって長崎市手数料条例に定められた手数料が必要になります。
下記のPDFをご確認ください。
建築物省エネ法手数料(認定)令和5年3月23日~(PDF形式 170キロバイト)
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