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長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例

更新日:2021年7月14日 ページID:027047

(1)目的

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画区域内の建築物の用途、構造、敷地及び建築設備の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。

(2)概要

長崎市内41地区計画のうち、37地区計画の区域内の地区整備計画で定められた建築物等の制限を建築条例で定めています。これらの規定は、建築確認時に審査対象となります。

長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(本文)

・地区計画の計画内容や区域につきましては、「地区計画」のページをご参照ください。

地区整備計画区域ごとの建築制限

条例による制限内容を各区域ごとにまとめています。
次の地区整備計画区域の名称をクリックすると、その区域にかかる制限内容をご覧いただけます。

  1. ダイヤランド地区整備計画区域
  2. ウッディヒル矢上地区整備計画区域
  3. 鳴見町地区整備計画区域 (令和2年9月25日廃止)
  4. 西町地区整備計画区域
  5. 小江原町地区整備計画区域
  6. 岩見町1地区整備計画区域
  7. 岩見町2地区整備計画区域
  8. 立岩町地区整備計画区域
  9. 城山台地区整備計画区域
  10. 秋月町地区整備計画区域
  11. 新戸町地区整備計画区域
  12. 鶴見台地区整備計画区域
  13. 朝日ヶ峰地区整備計画区域
  14. 小江原ニュータウン地区整備計画区域
  15. パークタウンたちばな地区整備計画区域
  16. 小江町地区整備計画区域
  17. 城山台2地区整備計画区域
  18. 春木町地区整備計画区域
  19. パークコミュニティー桜の里地区整備計画区域
  20. オナーズヒル長崎新山手地区整備計画区域
  21. 茂里町地区整備計画区域
  22. 小菅町地区整備計画区域
  23. みなと坂地区整備計画区域
  24. サンコート豊洋台地区整備計画区域
  25. 鳴見台2丁目地区整備計画区域
  26. エミネント葉山町地区整備計画区域
  27. かき道3丁目地区整備計画区域
  28. ガーデンシティ東長崎地区整備計画区域
  29. 小ヶ倉町1丁目地区整備計画区域
  30. 木鉢町1丁目地区整備計画区域
  31. 長崎卸団地地区整備計画区域
  32. コモンシティ住吉の杜地区整備計画区域
  33. ウェリスパーク新戸町地区整備計画区域
  34. 長崎駅周辺地区整備計画区域
  35. 尾上町地区整備計画区域 
  36. 田中町地区整備計画区域 
  37. 新大工町地区整備計画区域
  38. 長崎スタジアムシティ地区整備計画区域

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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