1 お知らせ
・自然災害への配慮に関する基準を必ず確認してください
令和7年度に、「自然災害への配慮に関する基準」に適合していないため、認定できない事例がございました。
「3 内容」「(2) 認定基準」「4.自然災害への配慮に関する基準」を参考に必ず事前に確認のうえ、認定申請書を提出ください。なお、一度申請された場合、認定できない場合も手数料は返還できませんので、ご了承ください。
・「認定長期優良住宅状況報告書(工事完了時)」は、電子申請システムで提出できるようになりました。(令和7年10月14日から)
令和7年10月14日から「認定長期優良住宅状況報告書(工事完了時)」が電子申請ステムで提出できるようになりました。
こちら(長崎市電子申請サービス)<外部リンク>よりサイトにアクセスして、申請してください。
なお、これまで通り窓口・郵送での受付も行っています。
2 制度概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造と設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画の認定を行います。
長期優良住宅の概要、税制優遇等についてはこちらへ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
3 内容
(1) 認定申請等の流れ
標準的な手続きの流れは、事前に、登録住宅性能評価機関で技術基準などの審査を受け、審査後に交付される「確認書」または「住宅性能評価書」の写しを添付して長崎市に認定申請します。
| 申請者 |
- 技術審査依頼

- 「確認書又は住宅性能評価書」の交付

|
登録住宅性能評価機関
(技術審査)
|
- 認定申請

- 認定通知書交付

|
所管行政庁
長崎市
(建築指導課)
|
(2) 認定基準
認定を受けるためには、申請を行う建築と維持保全に関する計画が、以下の1から5に掲げる基準に適合する必要があります。1、2、5の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
長期優良住宅に係る認定基準 技術解説(一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページへ)<外部リンク>
1.長期使用構造に関する基準
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性(共同住宅の場合のみ)
- バリアフリー性(共同住宅の場合のみ)
- 省エネルギー性
2.住宅の規模に関する基準
一定の規模(住宅面積)を有していること
- 一戸建ての住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:1住戸の面積が40平方メートル以上
- 一戸建て・共同住宅共通:少なくとも、1の階の面積が40平方メートル以上であること。(階段、エレベーター部分は除く)
3.居住環境に関する基準
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持と向上に配慮されたものであること。下記の区域内にある場合は、適合していることが確認できる資料を添付してくてださい。
地区計画の区域内にある場合
適合通知書の写しを添付
景観計画の届出が必要な区域内にある場合
適合通知書の写しを添付
都市計画施設等の区域内にある場合
次の区域に住宅を建築しようとする場合は認定することができません。
ただし、当該住宅が長期(30年以上)にわたり維持保全できると判断される場合は認定をすることができます。関係部局へ意見照会を求めるため、認定に時間を要する場合がございます。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
4.自然災害への配慮に関する基準
次の区域に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は認定をすることができます。また、急傾斜地崩壊対策事業その他のがけ地の崩壊を防止するための対策を行う事業に係る工事が完了している場合は認定することができます。
- 地すべり等防止法第3条第1項に規定する「地すべり防止区域」
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域」
災害配慮基準の確認にあたっては、長崎県の防災ポータルをご活用ください。
長崎県防災ポータルGISのページ<外部リンク>(長崎県防災ポータルへリンク)
※上記で提供する情報は、更新時期により最新の情報が表示されないことがありますので、 長崎県の地方機関(各振興局)等が提供する最新の情報を必ず確認してください。

5.維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。(維持保全の期間は30年以上であること)
4 申請方法
(1) 長期優良住宅の計画を申請するとき
申請期日
工事着手前
※住宅建設工事は、認定申請後であれば着工できますが、認定が下りる前に着工した場合でも、申請された長期優良住宅建築等計画が認定基準を満たさなければ、認定を受けることはできません。
必要書類(正本と副本 各一部)
※事前審査済みの場合
- 認定申請書
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
- 用途地域図(ながさきマップより印刷のうえ添付してください)
「ながさきマップ」のページ<外部リンク>(ながさきマップへリンク)
- (第3条第2項関係)居住環境基準 該当項目表 (Wordファイル/39KB)
- 居住環境の確保について確認できる資料(該当がある場合のみ)
- 確認済証写し
- 「長期使用構造等である旨の確認書」又は「設計住宅性能評価書の写し」
- 維持保全計画書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書(技術審査を行った性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの)として、付近見取り図、配置図、各階平面図、床面積表、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図
※1の様式については長期優良住宅建築等計画の認定(様式)認定申請時よりダウンロードしてください。
(2) 長期優良住宅の計画を変更するとき
ア 軽微な変更
「長期使用構造に関する基準」に変更がある場合は、事前に当該確認を行った登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。その他の内容については、建築指導課審査係へお問合せください。
申請期日
認定長期優良住宅状況報告書(工事完了時)を提出するまで
※工事完了後に変更を行う場合は除く
必要書類(正本と副本 各一部)
- (第4号様式)軽微な変更届出書 (Wordファイル/44KB)
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
- 軽微な変更届(審査機関の受付印)※該当する場合のみ
- 変更の内容がわかる図書(変更前、変更後の図面等を添付)
イ 上記以外の計画の変更(法8条1項)
申請期日
変更部分の工事着手前
必要書類(正本と副本 各一部)
- 規則第3号様式 変更認定申請書(計画の変更) (Wordファイル/18KB)
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
- 「長期使用構造等である旨の確認書」又は「設計住宅性能評価書の写し」
- 確認済証 ※該当する場合のみ
- 変更の内容がわかる書類(性能評価機関が審査をした旨の押印があるもの)
(3) 長期優良住宅の建築が完了したとき
申請期日
工事完了後、速やかに提出
電子申請
・認定長期優良住宅状況報告書(工事完了時)(電子申請)<外部リンク>
※電子申請の場合は受付完了メールが控えとなりますので、大切にご保管ください。控えが必要な場合は、窓口での提出又は郵送(返信用封筒を同封)での提出をお願いいたします。
必要書類(正本と副本 各一部)
- 第6号様式 認定長期優良住宅状況報告書(工事完了時) (Wordファイル/35KB)
- 検査済証の写し
- 建設住宅性能評価書(性能評価を受けている場合)
(4) 分譲事業者が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき(法9条1項)
申請期日
譲受人が決定(契約締結時点)してから3か月以内
必要書類(正本と副本 各一部)
- 規則第5号様式 変更認定申請書(譲受人の決定) (Wordファイル/20KB)
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
(5) 認定長期優良住宅を相続や売買をするとき(法10条)
申請期日
相続や売買が決定した後、速やかに提出
必要書類(正本と副本 各一部)
- 規則第7号様式 承認申請書(地位の継承) (Wordファイル/18KB)
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
- 権限譲渡を証する書類(登記事項証明書や売買契約書等の写し)
(6) 長期優良住宅の認定を受ける前に申請を取り下げるとき
必要書類(正本と副本 各一部)
- 第1号様式 認定申請取下げ届 (Wordファイル/33KB)
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
(7) 長期優良住宅の認定後に住宅の建築または維持保全を取りやめるとき
必要書類(正本と副本 各一部)
- 第2号様式 建築等取りやめ届 (Wordファイル/34KB)
- 委任状(申請者以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付)
- 認定通知書(原本1部)
- 申請時の書類一式(副本)
5 手数料
- 長期優良住宅建築等計画の認定等に関する手数料一覧に関しましては、下記をご覧ください。
長期優良住宅手数料一覧 (PDFファイル/128KB)
(補足)認定申請の方法により、手数料が異なりますのでご注意ください。
6 様式・細則
7 認定後の維持保全
- 長期優良住宅の認定を受けられた方(以下、「認定計画実施者」)は、認定を受けた計画に基づきメンテナンスを実施することが必要です。
- 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築・メンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ (PDFファイル/995KB)
長期優良住宅にお住まいの方へ (PDFファイル/3.45MB)
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