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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造と設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画の認定を行います。
令和4年10月1日より、新たに建築行為を伴わない既存住宅の認定を開始します。これに伴い、令和4年10月1日付けで、長崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を改正しました。改正概要に関しましては、下記をご覧ください。
長崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(令和4年10月1日施行) (PDFファイル/159KB)
長期優良住宅建築等計画の認定に関する申請書の様式は、「長期優良住宅建築等計画の認定(様式)」へ。
認定基準は次のとおりです。
項目 | 概要 | 根拠法令等 |
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劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
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耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
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維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うための必要な措置が講じられていること |
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可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
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バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
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省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
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住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
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居住環境 |
良好な景観の形成その他の領域における居住環境の維持と向上に配慮されたものであること |
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維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
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資金計画 | 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること |
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なお、居住環境以外の項目は登録住宅性能評価機関による事前審査を受けることができます。
下記3つの申請方法のうち、いずれか1つで申請してください。
申請者 |
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登録住宅性能評価機関 |
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所管行政庁 長崎市 (建築指導課) |
申請者 |
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登録住宅性能評価機関 |
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所管行政庁 長崎市 (建築指導課) |
注)設計住宅性能評価書は、長期優良住宅の基準に適合したものであること。
申請者 | |
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所管行政庁 長崎市 (建築指導課) |
(補足)
(補足)認定申請の方法により、手数料が異なりますのでご注意ください。