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更新日:2023年4月27日 ページID:010497
令和5年3月23日付けで、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」が改正され、「誘導仕様基準」が新設されたことに伴い、手数料を新たに設定しました。また、当該認定に係る一部の手数料の額を見直しました。手数料についてはこちらをご覧ください。詳細については国土交通省HPをご確認ください。
令和4年10月1日より建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準が改正され、認定の基準等が変更となりました。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、都市の低炭素化を促進するため、低炭素建築物新築等計画の認定を行います。
低炭素建築物新築等計画の認定に関する申請書の様式は、こちらへ。
認定基準は次のとおりです。
項目 | 概要 |
---|---|
定量的 評価項目 |
省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が10%以上低減されたものとなること |
選択的項目 | 省エネルギー性に関する基準では考慮されない、低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること |
基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること |
資本計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること |
なお、登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関若しくは指定確認検査機関(以下「審査機関」という)による事前審査を受けることができます。
下記2つの申請方法のうち、いずれかで申請して下さい。
申請者 |
1.事前審査申請 2.適合証の交付 |
審査機関 | ||
3.認定申請 4.認定書交付 |
所管行政庁 長崎市 (建築指導課) |
申請者 |
1.認定申請 2.認定書交付 |
|
(補足)認定申請は工事着工前に行い、認定申請受付後に着工してください。
長崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成30年6月26日施行)(ワード形式:50KB)
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