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建築基準法第52条の規定に基づく区域の指定について

更新日:2013年3月1日 ページID:004279

1.建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づく区域の指定について

建築基準法では、建物を建築する場合は、都市計画において定められた指定容積率、また、敷地の前面道路の幅員(12メートル未満の場合)に用途地域に応じて定められた数値を乗じて算出される容積率のうち、小さい方の容積率以下で建築しなければならないと定められています。

区域に指定された一部の商業地域内で前面道路の幅員が原則6メートル以上の敷地において、前面道路の幅員による容積率の低減係数の変更(10分の6から10分の8へ)を行うことにより現状の都市基盤のまま、土地の高度利用を図ることができ、既存建築物の建替えを促進し、中心市街地の活性化につなげようとするものです。

長崎市では、建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づき、長崎市鍛冶屋町、浜町、油屋町、万屋町の各一部の区域を指定し、下記のとおり平成17年4月1日から施行しています。

指定された区域等について
区域の位置 区域の面積 建築基準法第52条第2項第3号の規定による前面道路の幅員に乗ずる数値 適用の要件
長崎市鍛冶屋町、浜町、油屋町、万屋町の各一部 12.9ヘクタール 10分の8 前面道路の幅員が原則6メートル以上

建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づく区域指定図(PDF形式:4,642KB)

2.建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく除外区域の指定について

(住宅の用途に供する建築物の容積率の緩和の適用除外)

平成14年7月の建築基準法の一部改正に伴い、都市計画で定める用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域および商業地域内の住宅の用途に供する建築物について、都市計画で定められた容積率の1.5倍を上限として、容積率が緩和される第52条第8項の規定が新たに設けられました。
この規定は、総合設計制度(法第59条の2)における審査基準を定型化し、許可を経ずに建築確認の手続きによって一定の範囲での特例措置を行うものです。適用に際しては、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないように十分配慮することが求められています。
また、特定行政庁は都市計画審議会の議を経て、区域を指定して適用数値を別に定める(1.0倍から1.5倍)ことや、適用除外区域を指定することが規定されています。

長崎市では、建築基準法第52条第8項の規定による「住宅の用途に供する建築物の容積率の緩和」に関し、長崎都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の全域を同法第8項第1号の規定に基づく除外区域として指定し、平成21年6月25日から施行しています。

建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく区域の範囲(PDF形式:1,012KB)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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