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軽自動車税(種別割)の納期限は6月2日(月曜日)です

ページID:0054809 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示
令和7年4月1日現在、軽自動車を保有しているかたへ5月中旬までに納税通知書を送付します。バイクを含む車両を解体、譲渡、紛失、盗難された場合は手続きが必要です。

新規で減免を申し込むかた

対象

詳しくは納税通知書に同封のチラシで確認を。

(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
(2)障害者用の特別な構造装備車両
(3)公私の扶助を受けるかたが所有・使用する車両
(4)公益のために直接使用する車両
(5)電気自動車の所有者

申込場所

地域センター

申込締切

6月2日(月曜日)

減免を継続するかた

昨年度減免承認を受けたかたで、申請内容に変更がない場合は、今年度から継続申請が不要になりました。
ただし、(1)で運転者が身体障害者と別住所の場合と、(4)の場合は、申請書を4月下旬から送付します。納期限までに返送してください。

納税義務者や車両の変更があった場合は新規の減免申請が必要です。

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