ここから本文です。

第二種健康診断

更新日:2023年5月19日 ページID:002210

第二種健康診断受診者証

第二種健康診断受診者証とは

平成14年4月1日に爆心地から12キロメートル以内の次の対象区域が、新たに被爆地域(健康診断特例区域)として追加指定され、原爆投下時(昭和20年8月9日の午前11時2分)に対象区域内にいたかた又はその当時そのかたの胎児であったかたは、「第二種健康診断受診者証」の交付を受け、健康診断を年に1回無料で受けることができます。

第二種健康診断受診者証の申請

原爆投下時に第二種健康診断受診者証の対象区域内にいたかた又はその当時そのかたの胎児であったかたは、次の書類を添えて、「第二種健康診断受診者証」の交付申請をすることができます。その後、審査においてその事実が確認された場合は、第二種健康診断受診者証の交付を受けます。

申請に必要な書類

  1. 「被爆者援護法に規定された対象区域にいたかた又はその胎児(昭和21年6月3日までに出生)」に該当する事実を認めることができる書類
  2. 1がない場合、当該事実についての申立書

第二種健康診断受診者証の交付を受けると

注射器の画像第二種健康診断受診者証をお持ちのかたは、毎年1回定期の健康診断を無料で受けられます。
健康診断は一般検査であり、その内容は次のとおりです。

  1. 視診、問診、聴診、打診、触診
  2. CRP定量検査
  3. 血球数計算
  4. 血色素検査
  5. 尿検査(ウロビリノーゲン・蛋白・糖)
  6. 尿検査(潜血)
  7. 血圧測定
  8. 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
  9. ヘモグロビンA1c検査
    (補足)ただし、8・9は医師が必要と認める場合

定期健康診断の実施日や会場は、はがきでお知らせします。(ただし、お住まいによって時期が異なります。)
(補足)健康診断を受診する際、交通費を往復400円以上支払った場合は、交通手当が支給されますので、健診時に印鑑(みとめ印可)をお持ちください。(自宅から健康診断の実施会場までの最も経済的かつ通常の経路による金額です。)

届出が必要なとき

  • 第二種健康診断受診者証の交付を受けてから氏名や居住地が変わったとき。
  • 健康診断の結果記載欄が埋まったとき。
  • 万一、第二種健康診断受診者証を紛失したり、盗難にあったとき、または破れたりしたとき。
  • 第二種健康診断受診者証をお持ちのかたが亡くなったとき。

医療費の給付

  • 第二種健康診断受診者証をお持ちのかたで(胎児を除く。)、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患が認められる場合、対象の疾患に係る医療費の給付が受けられる制度があります。

被爆体験者精神医療受給者証

窓口

長崎市にお住まいのかたは、各地域センターへ
長崎市外にお住まいのかたは居住地の都道府県・広島市へ 全国原爆被爆者対策所管課一覧表(PDF形式 157キロバイト)

ダウンロード

お問い合わせ先

原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係

電話番号:095-829-1290

ファックス番号:095-829-1148

住所:長崎市魚の町4番1号(13階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「被爆者援護」の分類