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更新日:2023年2月22日 ページID:002207
原子爆弾が投下された際、被爆者援護法施行令に規定されている次の対象区域にいたかた又はその当時そのかたの胎児であったかたは、第一種健康診断受診者証の交付をうけると、被爆者に準じた健康診断がうけられます。
原爆投下時、第一種健康診断受診者証の対象地区内にいたかた又は、そのかたの胎児であったかたは、次の書類を添えて、「第一種健康診断受診者証」の交付申請をすることができます。その後、審査においてその事実が確認された場合は、第一種健康診断受診者証の交付をうけます。
第一種健康診断受診者証の交付をうけたかたは、被爆者と同様の健康診断をうけることができます。その結果、健康管理手当の対象となる障害があると診断されると、被爆者健康手帳の交付をうけることができます。
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全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表(PDF形式 157キロバイト)
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