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更新日:2024年7月5日 ページID:002201
長崎又は広島において原子爆弾に被爆し、日本国内に居住地及び現在地を有しないかたを、在外被爆者といいます。在外被爆者の皆さまには、次のような援護法による制度や渡日するかたへの支援を行う事業等があります。
被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証または第二種健康診断受診者証を取得する場合は、渡日して申請し交付をうけることができます。
被爆者健康手帳(新しいウィンドウで開きます)
第一種健康診断受診者証(新しいウィンドウで開きます)
第二種健康診断受診者証(新しいウィンドウで開きます)
渡日が可能な方への支援策:手帳交付渡日支援(新しいウィンドウで開きます)
また、被爆者健康手帳については、平成20年12月15日より、第一種健康診断受診者証または第二種健康診断受診者証については、平成22年4月1日より、渡日することなく、在外公館等へ申請することができます。
申請方法は選ぶことができますが、渡日が不可能な健康状態にある方には、在外公館への申請をお勧めしています。
いずれの場合も、詳しくはお尋ねください。
在外公館での申請を希望される方は:海外にお住まいの方の被爆者健康手帳交付申請について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
医療の給付(新しいウィンドウで開きます)
被爆者健康手帳を所持しているかたは、日本国内では都道府県知事(長崎市、広島市では市長)が指定した医療機関等に手帳を持っていけば、特別な場合を除いて無料で診察、投薬、治療及び入院等がうけられます。
健康診断(新しいウィンドウで開きます)
被爆者健康手帳(新しいウィンドウで開きます)
第一種健康診断受診者証(新しいウィンドウで開きます)
第二種健康診断受診者証(新しいウィンドウで開きます)
手帳交付渡日支援(新しいウィンドウで開きます)
被爆者健康手帳や第一種または第二種健康診断受診者証の交付を初めてうけようとするかたは、交付をうけるために必要な旅費の助成をうけることができます。
渡日治療支援(新しいウィンドウで開きます)
すでに被爆者健康手帳をお持ちのかたで、日本で治療をうけたいと希望されるかたは、入院先への移動にかかる旅費の助成等をうけることができます。
被爆者健康手帳等の交付要件に該当すると認められる在外被爆者で、健康等の理由により日本へ来ることが困難なかたが対象になります。
北米、南米、韓国に日本から医師等を派遣し健康相談などを実施しています。
被爆者健康手帳又は被爆時状況確認証(健康診断受診者証用を除く)の交付を受けているかたが居住国の医療機関で必要な医療を受けた場合の医療費等を助成しています。
在外被爆者保健医療助成事業の手続きについて(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
(補足)在外被爆者支援等事業のご利用を希望されるかたは、前もって必ずご相談ください。
(補足)健康管理手当等の申請や期間更新のための旅費支給は行っておりません。
(補足)事前の手続きをなさらずに来日されても旅費の支給はうけられません。
長崎市原爆被爆対策部調査課総務係
電話番号:095-829-1147、ファクス番号:.095-829-1148
(補足)在外被爆者支援事業に関しては、次のところでもお答えしております。
担当課 | 連絡先 |
---|---|
長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課 | 電話番号:095-895-2475、ファクス番号:095-895-2578 |
広島県健康福祉局被爆者対策課 | 電話番号:082-513-3109、ファクス番号:082-228-3277 |
広島市健康福祉局原爆被害対策部調査課 | 電話番号:082-504-2191、ファクス番号:082-504-2257 |
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