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更新日:2024年7月1日 ページID:002193
原子爆弾小頭症手当は、原子爆弾の放射能の影響による小頭症のかたに支給されます。
支給される手当の額は、毎月51,630円(令和6年4月から)です。手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当をうけるためには、申請書に、原子爆弾の放射線の影響による小頭症についての厚生労働大臣が指定した医療機関の医師の診断書等を添えて申請してください。
手当をうけているかたが、氏名、居住地を変更したときは、その都度届け出が必要です。
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