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更新日:2023年1月4日 ページID:026282
(1)平成26年6月30日までに介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関の場合次の書類を生活福祉1課に提出してください。
(申請書)
(2)平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関の場合平成26年7月1日以降、介護保険法による指定又は開設許可がなされたときは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定を受けたものとみなされることとなりました。みなし指定を不要とする場合は、次の別段申出書を生活福祉1課に提出してください。(ただし、地域密着型介護老人福施設及び介護老人福祉施設を除く。)
次の場合は、届出が必要です。
指定介護機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。
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