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理容業の手続き

更新日:2024年1月5日 ページID:005879

理容所

理容とは、頭髪の刈込み、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいます。理容所は理容の業を行うために設けられた施設のことです。
理容所を開設する場合には、理容所の位置、構造設備、従事者の氏名等必要な事項をあらかじめ保健所に届け出て、開設検査を受けなければなりません。

理容師は理容所以外の場所で理容の業を行ってはなりません。ただし、定められた場所においては、出張して業務を行うことができます。

理容所の手続き等

理容所を新しく開設する場合

構造設備基準、人的要件がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
申請時には、理容師免許証、管理理容師講習会修了証(理容師が2人以上いる場合は必ず必要)、健康診断書(結核・皮膚病を明記したもの)等の書類が必要です。

変更・休止・廃止する場合

申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を休止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。

営業の承継をする場合

事業譲渡、法人の合併又は分割、個人営業者死亡による相続において、営業者の地位を承継するときは、承継届の提出が必要です。ご相談ください。

新規開業における手続きの流れ(理容所)

1 事前相談

工事前に図面を持って相談に来てください。図面は手書きでも可です。

2 申請

開設届提出(理容師免許証、管理理容師講習会修了証、健康診断書、図面等の書類が必要です。)
申請手数料16,000円

3 施設調査

工事が完全に終了し開業できる状態で行います。 消毒液等も用意していてください。

4 開設検査確認済交付

調査完了から2日~3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。

5 開業

開設検査確認済証、理容師免許証はお客の見える場所に掲示してください。

理容所及び美容所における衛生管理要領

理容所及び美容所における衛生管理要領が平成22年に一部改正されています。新しい衛生管理要領を業務の参考にしてください。

理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF形式:26KB)

理容・美容用器具の消毒方法

理容所及び美容所における器具の消毒方法は、平成12年9月1日から感染症対策の観点により血液媒介性のあるウイルスにも効果がある消毒方法に改正されています。
利用者のため、法令に定められた消毒方法についてもう一度確認していただき、確実な実行をお願いします。

理容・美容用器具の消毒方法(PDF形式:19KB)

出張理容について

理容師は、定められた場所での出張理容が認められています。

  1. 理容所に従事している理容師が出張理容を行う場合は、届出は必要ありません。
  2. 理容所に従事していない理容師が出張理容を行う場合は、届出が必要です

詳しくは、「出張業務を行う際の手順」をご覧ください。

出張業務を行う際の手順(PDF形式:17KB)

出張理容を行う際には、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」等を参考に衛生管理を行い、「出張業務記録簿」に記録を行ってください。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(厚生労働省通知)(PDF形式:16KB)

長崎市理容師及び美容師の出張業務指導要領(PDF形式:14KB)

出張業務記録簿(PDF形式:10KB)

不明な点があればお問い合わせください。

申請書・届出書等ダウンロード

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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