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墓地や納骨堂を経営しようとする場合、すでに許可のある墓地や納骨堂の区域を変更、廃止しようとする場合には「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく許可が必要です。
必ず、事前に相談してください。
墓地の区域や納骨堂の施設を変更する場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく許可が必要です。必ず事前に相談してください。
また墓地や納骨堂を廃止する場合も同様に、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく許可が必要です。必ず事前に相談してください。
墓地の区域や納骨堂の施設の変更等以外の変更がある場合は、墓地等変更届出書の提出が必要です。
墓地や納骨堂の管理者を変更する場合は、墓地・納骨堂管理者変更届の提出が必要です。