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日常生活用具の給付

更新日:2023年2月27日 ページID:009535

日常生活用具の給付

日常生活用具の給付とは

在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。

給付の条件

  1. 介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上)であれば、介護保険による貸与又は購入費の支給が優先となります。
  2. 申請は購入前に行うことが必要です。
  3. 各種目に耐用年数が定められています。

(補足)耐用年数以内の再交付は、原則として給付対象外となります。

利用者負担

利用者負担は、基準額の範囲内であれば原則1割負担となります。
所得に応じて月額負担上限額が設定されます。なお、一定所得以上の場合助成対象外となる場合があります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書又は住宅改修費給付申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  3. 見積書

(補足)転入者の場合、所得課税証明が必要です。(当該年度1月1日に長崎市に住民票を有しない方のみ。)

給付種目のうち、主なものは次のとおりです

  • 介護、訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、特殊尿器等)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、つえ、火災警報器)
  • 在宅療養等支援用具(ネブライザ-、たん吸引器等)
  • 情報、意思疎通支援用具(点字器、視覚障害者用拡大読書器等)
  • 排泄管理支援用具(畜便袋、蓄尿袋、紙おむつ等※)
  • 住宅改修費

※紙おむつについては、交付条件を細かく規定していますので、申請前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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