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更新日:2022年3月3日 ページID:038018
ホームヘルパーが、投票所又は期日前投票所に行くための移動介助や車両への乗降介助等を行います。移動には、訪問介護事業者のホームヘルパーが自ら運転する車両又は公共交通機関(タクシーやバス等)を利用します。
事業対象者、要支援者、又は要介護者
※サービス利用にはケアプランへの位置づけが必要です。
※事業対象者及び要支援者は、通院等乗降介助(いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるサービス)の利用はできません。公共交通機関(タクシーやバス等)を利用してのサービス(身体介護)の提供になります。
※事業対象者とは、基本チェックリストの結果、介護予防の必要性があると判断された方になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※要支援者・要介護者とは、事前に認定申請をされ、要支援1~2や要介護1~5の認定を受けた方になります。詳しくはこちらをご覧ください。
利用者自己負担分1割~3割、運賃(運賃は介護保険の対象外です)
車両が通れない斜面地や路地奥にお住まいの方で、一定の階段数や距離がある場合に、移送介護員がご自宅の玄関前から最寄りの車道までの移動介助を行います。
※車道からは、ご自身で移動(タクシーやバス等を利用)していだだきます。
※移送支援サービスと訪問介護の併用はできません。
斜面地等にお住まいの事業対象者(運動機能低下該当者に限る)、要支援者、又は要介護者
※事前に利用申請が必要ですのでケアマネジャーにご相談ください。
※ご自宅から最寄りの車道まで一定の階段数や距離がある場合に利用できます。
30分ごと・移送介護員1人につき100円(片道)
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