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マイナ保険証の利用が困難なかた(要配慮者)


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ページID:0020101 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

長崎市の国民健康保険に加入中で、医療機関等の受診時にマイナ保険証の利用が困難なかた(要配慮者)には、申請により資格確認書を交付します。
※要配慮者として申請をされたかたには、保険証(または資格確認書)の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

要配慮者の対象

  1. 介護保険の要支援・要介護認定を受けているかた
  2. 国民健康保険の住所地特例、マル遠の対象のかた
  3. 障害者手帳(身体、精神)、療育手帳をお持ちのかた
  4. 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちのかた
  5. 成年被後見人のかた
  6. その他、マイナ保険証での受診が困難と認められるかた

※「マイナ保険証を持っているが、念のために資格確認書も別に持っておきたい」という理由での交付は受け付けできませんのでご注意ください。なお、マイナ保険証の利用登録を解除された場合は、資格確認書が交付されます。マイナ保険証の利用登録解除

申請に必要なもの

  1. 資格確認書交付申請書 (PDFファイル/595KB)(申請窓口にも準備してます)
  2. 要配慮者ご自身の保険証または身分証明書
  3. 要支援・要介護認定を受けたことが記載された介護保険証、障害者手帳など要配慮者の対象であることが確認できる書類

保険証を紛失し、申請窓口で資格確認書の窓口交付を希望する場合

保険証もすでに紛失していて資格確認書の窓口交付を希望する場合は、上記の1から3以外にも下記のものも必要です。

本人または「同一世帯で国保に加入しているかた」が申請する場合

代理人が申請する場合

身分証明書の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類
※世帯主の場合は、当年度の国民健康保険税の納税通知書でも可。

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

ダウンロード

資格確認書交付申請書 (PDFファイル/595KB)

委任状 (PDFファイル/56KB)

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