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特定疾病

更新日:2023年1月4日 ページID:036168

厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額までとなります。

毎月の自己負担限度額

上限10,000円まで
※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者については、毎月の自己負担額は20,000円まで

疾病の対象となるかた

・先天性血液凝固因子障害の一部のかた
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のかた
・人工透析が必要な慢性腎不全の人かた

申請に必要なもの

国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄をお医者さんに書いてもらう必要があります)
・保険証
※必要書類がそろっている場合は、「特定疾病療養受療証」を申請窓口にて交付します。

申請時期

上記の治療を始めた月の月末まで
※申請が遅れた場合は、申請月の1日から有効となる「特定疾病療養受療証」を交付します。

申請先

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階9番窓口(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

ダウンロード

特定疾病認定申請書(PDF形式 109キロバイト)

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お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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