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葬祭費の支給

更新日:2023年1月4日 ページID:036166

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に支給されます。
※他の健康保険から葬祭費などが支給される場合は、国民健康保険からは支給されません(社保本人で社保喪失後3か月以内の死亡であれば、社保から支給される場合があります)。

支給額

2万円

申請に必要なもの

ご持参いただくもの

・葬祭を行った証明(亡くなった方および葬儀を行った方両方の氏名を確認しますので「会葬御礼」、「葬儀や火葬の領収書もしくは請求書」などいずれか)
※葬祭を行った証明がない場合は、申請窓口にて葬祭執行者申立書 (記載例)をご記入いただきます。
・葬祭を行った人名義の通帳
・死亡されたかたが長崎市以外の住所地の場合…死亡診断書の写し
・保険証(見つからない場合はなくても申請できます)

申請窓口にてご記入いただくもの

葬祭費支給申請書 (記載例)

申請期限

 葬祭を行った日の翌日から2年間

申請先 

中央地域センター(市役所1階10番窓口)または最寄りの地域センター
※令和5年1月4日以降、中央地域センターの窓口は市役所新庁舎1階10番窓口(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)に移転しました。

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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