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葬祭費の支給


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ページID:0004745 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行ったかたに支給されます。
※他の健康保険から葬祭費などが支給される場合は、国民健康保険からは支給されません(社保本人で社保喪失後3か月以内の死亡であれば、社保から支給される場合があります)。

支給額

2万円

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書 (PDFファイル/287KB)
  • (記載例) (PDFファイル/183KB)
  • 葬儀または埋火葬の領収書(領収書がない場合は「会葬御礼」または「死体埋火葬許可証」でも可)
    ※いずれも死亡者および埋葬を行ったかたの氏名が記載されたもの
  • 葬祭を行ったかた名義の通帳
  • 死亡されたかたが長崎市以外の住所地の場合…死亡診断書の写し
  • 資格確認書(交付されていたかたのみ)

申請期限

葬祭を行った日の翌日から起算して2年間

申請場所

中央地域センター(市役所1階10番窓口)または最寄りの地域センター

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