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更新日:2021年8月5日 ページID:036399
「り災証明書」とは、火災に遭われた方が保険会社に火災保険の請求される場合や市役所等の手続きに必要となる証明書のことで、消防署で発行しています。
・り災証明書は、下記の消防署で発行しますので、お近くの消防署で申請してください。
中央消防署 住所:長崎市興善町3番1号 (電話:820-0119)
北消防署 住所:長崎市大橋町16番1号 (電話:848-0119)
南消防署 住所:長崎市小ヶ倉町3丁目76番地78 (電話:879-6119)
・申請の際には、本人確認の必要がありますので、本人確認書類(免許証、保険証等)をご持参ください。また、火災に遭われた本人以外の方が申請される場合には、委任状(り災者の方の署名が必要です。)が必要になりますのでご注意下さい。
・り災証明書の申請手続きは、平日の午前8時45分から午後5時30分までですが、申請書の記入や証明書の作成等がありますので、なるべく午後4時30分までには来署して下さい。(土日・祝日、年末・年始は発行できません。)
・り災証明書発行のための手数料は必要ありません。
・委任状の書き方やご不明な点がありましたら、お近くの消防署にお尋ねください。
損害届は、消防署が発生した火災による損害状況を把握するために提出してもらうもので、「り災証明書」の発行に必要なものです。わかる範囲で結構ですので記載してり災証明書交付申請書と一緒に提出をお願いします。
・被災ごみを廃棄する場合は、市役所の環境部廃棄物対策課(電話:829-1159)に必ずご相談ください。
・長崎市以外の町の方はそれぞれの役場へご相談ください。
り災した物件に応じて下記の申告書をダウンロードし、提出して下さい。
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