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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0072033 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】受動喫煙防止のお願い

年代:不明 受信:2025年 11月

 ホテル事業者に対して、受動喫煙防止の働きかけをしていただきますよう、お願いいたします。
 エントランス横に灰皿を置かれています。この灰皿を撤去するよう、事業者に対し指導していただきたくお願い申し上げます。
 この場所は歩道に面しているため、喫煙者がいらっしゃると、歩道を通行する際にタバコの煙を避けることができず、反対側の歩道を歩いても煙が流れてきます。
 長崎市を代表する観光地であり、路上喫煙の禁止エリアに該当しているはずです。
 特に国外からも多くの方々がいらっしゃる場所ですので、この状況に対応がなされないのは、健康被害だけでなく、観光都市長崎市の価値をも損ねるものだと思います。
 行政として事業者に対し強く働きかけをしていただきますよう、何卒お願い申し上げます。

【回答】 健康づくり課 資源循環課

回答日:2025年12月12日

 この度は、ご意見ありがとうございました。
 ご意見をいただきました施設へ確認をしましたところ、灰皿はホテルの敷地内に設置されており、設置場所についての法的な規制はなく、また、ポイ捨て・喫煙禁止地区を規定する「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」は屋外の公共の場所での喫煙を禁止していますが、敷地内の喫煙所での喫煙については対象外となるため、敷地内での喫煙への指導等はできない現状にあります。
 しかしながら、健康増進法では屋外の喫煙について受動喫煙を防止するための配慮義務が課せられております。そのため、歩道を通行される方々への受動喫煙防止について、ポスターを掲示する等で喫煙者に適切な配慮をお願いする旨を当該施設にお伝えいたしました。
 受動喫煙につきましては、市としましても、引き続き、受動喫煙の機会を減らすことができるよう、市民への周知啓発に取り組んでいくとともに、受動喫煙に関する情報を把握した際には個別対応により改善を図ってまいります。

関係所属

(連絡先は課のページをご覧ください)
健康づくり課
095-829-1154
資源循環課
095-829-1159

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。