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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0071431 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】公民館運営について

年代:不明 受信:2025年 10月

このたび、業務上使用する資格の取得を目的とした有志の勉強会を非営利かつ自主的に実施を企画し、学習のための場所として北公民館の利用を検討いたしました。
しかしながら、問い合わせたところ、「誰でも自由に参加できるものではないため、利用審査には通らない」とのご回答をいただきました。
加えて、北公民館は運営母体が異なるため、市民会館等の長崎市の施設とも取り扱いが異なるので、市民会館などでは施設を利用できる可能性があるとの回答もあわせていただきました。
私どもの勉強会は特定の営利目的や政治・宗教活動に該当するものではなく、資格取得を通じて業務知識を深め、市民としての社会的貢献を高めることを目的とする自発的な学習活動です。
このような活動は、社会教育法第20条が定める「公民館は、市民の教養の向上、生活文化の振興及び社会福祉の増進を目的とする社会教育施設である」という趣旨にも合致するものと考えております。
したがって、「参加が限定的であること」を理由に公民館の利用を一律に制限する判断は、社会教育法の趣旨に照らしても必ずしも妥当とは言えないのではないかと感じております。
つきましては、以下の点についてご見解をお伺いしたく、意見として申し上げます。

【確認・要望事項】
・社会教育法第20条の趣旨から今回の目的で利用できないものかどうか、貴市のご認識・理由を説明いただきたい。
・北公民館が貴市の直接管理されている施設と取り扱いが異なる旨の説明が妥当なのか理由を含めてご回答いただきたい。
・他に利用不可の理由があれば説明をいただきたい。

市民の自発的な学びの場を確保し、地域の人材育成につながるような活動が制限されることは非常に残念であり、また業務委託先で正しい運営がなされず、委託した施設が市民が自由に利用できない状況が発生しているのではないかと不安視しております。
今後の運営方針のご検討に際してご配慮いただければ幸いです。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご回答を賜りますようお願い申し上げます。

【回答】 生涯学習企画課

回答日:2025年12月2日

 ご意見をお寄せいただきありがとうございます。
 公民館は、社会教育法第20条に規定されているとおり、市町村その他一定区域の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とした社会教育施設です。
 今回ご意見いただきましたとおり、社会教育法第20条にも記載されております「市民の教養の向上、生活文化の振興及び社会福祉の増進」などを目的とした勉強会の場所としての利用については公民館の利用目的として合致するものでございます。
 一方で、本提案では、「業務上使用する」ための「資格の取得」を目的とした「有志」の勉強会であるという記載があるため、そのことで営利目的につながり、利用許可できないと判断されたのではないかと考えられます。
 国の判断基準として、民間営利社会教育事業者(個人含む)に施設をご利用いただく場合は、20条の目的に合致するものであっても、「公共的利用」又はそれに匹敵するものであること及び「営利事業を援助すること」に当たらないことを具体的に判断することが必要とされています。どのような業務なのか、どのような資格なのかは、本提案では不明であるため、判断できませんが、その資格を「業務(仕事)で使用する」ということは、営利活動に繋がると判断されると考えられます。その資格が市民としての社会貢献のためであることが判断でき、営利活動に繋がらないことを明らかにしていただき、さらに参加者を募集するなど広く一般に開放され自由に利用できる状況であれば、利用許可可能と判断できるのではないかと考えます。
 また、「北公民館は運営母体が異なるため、市民会館等の長崎市の施設とも取り扱いが異なる」と説明を受けたとのことですが、運営母体が異なることが理由ではなく、市民会館は、文化ホール、市民体育館、中央公民館、男女共同参画推進センターの複合施設であり、それぞれの施設で利用の許可に関する基準が異なるため、市民会館内の中央公民館以外の施設であれば、取り扱いが異なる旨を説明したものだと思われます。
 長崎市では市が直接管理・運営している直営施設と北公民館のように民間事業者の能力や技術を活用し、市民サービスの向上を図る指定管理者制度を採用している施設の二つの運営手法があります。そのため、あくまで市の施設であり、公民館の設置目的や利用基準については、長崎市公民館条例および規則に基づき、運営しております。
 いずれも社会教育法や各施設の設置条例に基づいた適切な運営をしております。
施設の目的により利用の判断も異なりますので、利用される方の目的にあう利用しやすい施設でのご利用をご検討いただきますようお願い申し上げます。

関係所属

生涯学習企画課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。