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電子証明書の更新手続きをする際、本人が窓口に出向いて手続きをする際の持ち物は国からの書面ではマイナンバーカードと有効期限通知書となっていました。ところが長崎市に手続きの予約をした際、マイナンバーカード以外の本人を証明するもの、例えば免許証なども持ってくるように説明を受けました。
マイナンバーカードがあるにもかかわらずほかに本人を証明するものが必要というのは、マイナンバーカードの推進(免許証や健康保険証の一体化)に逆行するのではないかと疑問に思いました。なぜ長崎市はそのような対応をされるのでしょうか?
お問い合わせに回答します。
電子証明書の更新手続きについては、ご本人様が窓口に来庁いただく際にマイナンバーカードをお持ちになり、すべての暗証番号をご記憶の場合は、カードのみでお手続きが可能です。しかしながら、暗証番号を忘失されている場合やカードの券面に記載されている事項と内部の情報が一致しない場合等は、さらに1点の本人確認書類が必要となります。お手続きが完了せず、再度来庁いただく事態を防ぐために、念のためにもう1点の本人確認書類をご案内させていただいていますので、ご了承ください。
今後とも、マイナンバーカードに係る施策等へのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。