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「父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直す」という民法改正の趣旨に鑑みると、子の養育責任はその実親にあるのであって、本来は多額の公金を入れるべき話ではないのではないかと考えます。
親子の交流を頻回に実施することで養育費の受領を促し、その上で自立したひとり親世帯及び共同養育世帯の支援を検討することが本筋だと考えますが、首長としてのお考えをお聞かせ下さい。
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の事業であり、本市としても、ひとり親家庭の支援のため必要な事業であると考えております。
また、養育費の確保も重要であることから、公正証書等の作成及び保証契約の締結に係る費用の補助や委託先の専門家による養育費の取り決めなどについての法律相談を実施しています。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。