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学童保育の利用料減免に関して、多子世帯も対象になるのですが、「児童手当の支給」を証明する必要があります。
その際、児童手当の支給証明書や通帳コピーの提出が必須とのことですが、市役所内で情報共有すればよいだけなのではないでしょうか?
児童手当も学童も同じ部(こども部)のご担当だと認識しておりますが、情報共有のスキームができておらず、無意味な利用者負担の増加につながっている、と感じました。
もちろん情報共有の同意を取る必要はありますが、法的に許されるのであれば、部署間・部署内で情報共有できる仕組みを作ってみてはどうでしょうか?
ご検討ください。
ご意見ありがとうございます。
長崎市における放課後児童クラブは、社会福祉法人等の民間事業者により運営されており、市はその運営に係る経費に対し補助金を交付しています。
ご意見をいただきました利用料の減免につきましては、各放課後児童クラブがひとり親家庭や就学援助世帯、多子世帯等を対象に利用料を減免した場合に、同クラブが実施した減免額の一部を、市が助成することとしております。
ご家庭から提出された減免申請書及び必要書類は、減免の対象要件に該当するかを各放課後児童クラブが確認するものですので、市が保有する個人情報を利用し、対象要件に該当するかを同クラブへ提供することは難しいと考えております。
なお、今後とも、利用者の皆様の負担を軽減できるものがないか、検討してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。