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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0050543 更新日:2025年3月13日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】いじめについて

年代:不明 受信:2025年 3月

長崎市立中学校のことです。いじめの方針がホームページで発表されています。
その中に「犯罪行為と認める場合は毅然として対応する」としていて、侮辱罪,名誉毀損、わいせつ、暴行など犯罪名が書いてありますが、当該中学校はいじめは全て犯罪として警察に連絡すると私は解釈したのですが、それでいいのでしょうか。
子どもがいじめをしないか、警察に突き出されないか。不安に思う親もいると思います。
また、近くの学校のいじめの方針を見ると、いじめ重大事態というものが載っていて、どんな場合に重大事態になるのかが書いてありますが、当該中学校のには何も書いていません。
それはいじめは全て警察に通報するから重大事態というものはない。との解釈で良いのでしょうか?
聞いた話ではいじめ法というものがあると思いますが、そのことは触れられていないのはなぜでしょうか?いじめで他の学校と対応が違うのは非常におかしいことだと思います。市としてのお考えを聞かせてほしいです。

【回答】 学校教育課

回答日:2025年3月13日

いじめについて、長崎市立の小・中学校は「長崎市いじめ防止基本方針」に沿って、各学校の基本方針を策定しています。具体的ないじめ防止の方策は各学校で様々ですが、基本的な方針は同様のものとなります。
当該中学校につきましてもいじめ防止基本方針を改訂しており、いじめ重大事態についても記載しておりましたが、ホームページへの掲載をしておりませんでした。このことについては、学校に至急掲載するとともに、地域や保護者への周知を図るよう厳しく指導いたしました。
令和5年に文部科学省から「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」の通知が出ております。その中では「重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案において学校が警察に相談・通報を行うことは法令上求められており、こうした事案について警察への相談・通報を行ったことは学校として適切な対応を行っているとして評価されるものであること」と記されております。
このような通知をもとに、当該中学校においては、「いじめをすべて犯罪として警察に連絡するということではなく、犯罪に該当する場合は、警察による注意や説諭において重大な被害や加害に発展することを防ぐことが期待できることから適切に相談・通報する」という意味で、このように記載をしているとの確認をしております。

関係所属

学校教育課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。