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テレビで同店が紹介されていた。
小学生以下の子どもを連れた家族連れが数組食事をしている様子が映されていた。
出入り口の扉、店内には禁煙/喫煙の表示は無かった。
しかし、口コミコミュニティサイトには「全席喫煙可」と紹介されていた。
※同店が口コミコミュニティサイト記載の情報通り「喫煙可能店」であれば、店内に未成年者を立ち入らせているのは「改正健康増進法」に
違反するので調査の上、指導してもらいたい。またその指導内容、指導の結果について教えてもらいたい。
この度は、違反の疑いのある飲食店についてのご意見、ありがとうございました。
ご指摘のとおり、2020年4月から健康増進法により受動喫煙対策が強化され、飲食店は原則屋内禁煙と定められておりますが、2020年4月1日時点で現に存する小規模の飲食店につきましては、条件がそろっていれば喫煙ができる飲食店(喫煙可能店)にすることもできます。しかし、その際には飲食店の入口にその旨が分かる標識の掲示をするとともに、20歳未満者を入店させることはできません。
ご意見をいただきました飲食店の管理権限者と話をさせていただきましたところ、健康増進法のことはよく理解されており、2020年4月以降、屋内禁煙にて営業しているとのことでした。しかし、口コミコミュニティサイトの詳しい店舗情報内容については把握されておらず、早急に、店舗から口コミコミュニティサイトへ禁煙・喫煙情報の修正を依頼するとのことでした。
受動喫煙につきましては、市としましても、引き続き、受動喫煙の機会を減らすことができるよう、市民への周知啓発に取り組んでいくとともに、受動喫煙に関する情報を把握した際には個別対応により改善を図ってまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。