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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0040625 更新日:2025年2月13日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】景観計画に基づく高さ制限について

年代:30代 受信:2024年 12月

長崎市では景観計画に基づく高さ制限が設定されている地区がいくつかあるが、限られた貴重な平地に規制をかけ土地のもつポテンシャルを活かさないのはいかがなものか。
全国的にもマンション価格の上昇は戸建価格のそれを大きく上回り、近年は戸建てよりマンションが好まれてきていることがわかる。
人口の流出を止めるには土地の高度利用により限られた利便性の高い平地にマンションを大量供給し、市場原理により家賃を引き下げるしかない。オフィス・テナント賃料も住宅同様に高く、経済停滞の一因と考える。容積率緩和など、市としてもこの方向に舵を切ったと思うが過剰な高さ制限にもメスを入れるべきだ。
東山手・南山手などの歴史的建造物が多く残る土地の高さ制限は理解できるものの、浜町周辺や松山近辺の国道沿い、平和町の商店街などにも厳しい高さ制限がかけられていることは理解に苦しむ。
まちのゾーンという浜町・中通り周辺に至っては高さ制限により何の景観を守りたいのか全く意味不明。宝のような土地の高度利用を制限し浜町や新大工周辺の定住人口を抑制することでまちなかを衰退させたいのか。
平和祈念像の背後はまだしも、平和公園から稲佐山の眺望を守ることにどのような意義があるのか。浦上教会から平和祈念像が見えることに何の意義があるのか。浦上教会すぐ向かいの大司教館は高さ制限を超過していると思うが、大司教館は天主堂と調和した建物ではないということか。
高さ制限により街並みを維持することに価値が全くないとまでは思わないが、賃料の高止まりによる人口流出・経済低迷、建て替えが進まないことによる建物の老朽化・中心市街地の空洞化、平地が少なく所得が低いという長崎の特殊事情も踏まえ、よくよく再考いただきたい。
そもそも行政による私権の制限・規制は真にやむをえないもののみ、必要最小限が原則なはず。これら規制がそれに該当するものか、理解に苦しむ。

【回答】 景観推進室 都市計画課

回答日:2025年1月28日

この度は、景観行政に関し、ご意見とご提案をいただきありがとうございます。
長崎市では、景観に配慮したまちづくりを進めるため、これまで長崎市都市景観条例を制定するとともに、平成23年には景観法に基づく長崎市景観計画を策定し、市内全域を景観地区に指定するとともに、特に長崎における固有の歴史や文化を有する東山手・南山手地区や中島川・寺町地区など7つの地区を景観形成重点地区に指定しています。
 このような、景観政策は、高さや色彩の制限など市民や事業者の皆さまのご協力のもと推進されるものですので、計画・条例の策定にあたっては、地域の皆さまとの協議、関係団体などへのヒアリングなどを行いながら進めてまいりました。
 しかしながら、重点地区の指定後、一定の期間が経過し、社会情勢の変化などから建て替え更新が成されずに空き家・空き地化も進んでいることから景観計画の見直しに取り組んでおり、平成27年度に中島川・寺町地区の一部エリアと令和4年度に館内・新地地区の一部エリアにつきまして、建物等の高さ制限を廃止しています。
 また、ご意見にございますように、本市の地形的特徴を鑑みますと、限られた平坦地の高度利用による住宅等の供給量を増加させることは重要であると考えており、これまでにも中心市街地並びに幹線道路の沿道等において容積率の緩和等を行ってきたところです。
 今後につきましても、景観の保全・形成の推進という基本姿勢に立ちつつも、土地利用のニーズや環境の変化などとのバランスを意識しながら、まちづくりに取り組んでまいりたいと考えています。

関係所属

景観推進室
(連絡先は課のページをご覧ください)
都市計画課
095-829-1169

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。