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長崎市保健所の女性職員の不快な電話対応について市政への提案に苦情をメールで送った回答が来ました。回答はとても真摯に誠実できちんと謝罪をされていました。問題は文面の右上の回答者の名前が虚偽記載であったことです。真摯で誠実な回答に対してお礼を伝えるために地域保健課に電話をしたら、回答書に記載されている課長は別の課に今年の4月に移動になったということでした。移動になった課長は現在はその課の室長になっていてその方に電話を取り次いでもらったら、私は一切回答していなくて関与していないと言われました。もし地域保健課への苦情の回答が不誠実な回答であったなら、回答書の責任者で名前が記載されている現在の別の課の室長の責任になります。
市政への提案は広く公表されているので室長さんの名誉を傷つける恐れもあったわけです。おそらく回答書の右上に地域保健課の課長と連名の広報公聴課の決裁権のある課長のミスだと思います。この重大な虚偽記載を責任者の決裁権のある広報公聴課の課長はどう思われますか。この虚偽記載は広義の意味では回答していない現在の室長の名前を載せたわけですから個人情報保護法違反に当たります。回答をお願いします。早めに訂正して関係各所に謝罪されたほうがいいと思います。
長崎市保健所の職員の電話対応について苦情を市政への提案にしたところ、回答がありました。回答は真摯に誠実に謝罪されていました。問題は回答したと記載されていた地域保健課の課長が今年の4月に人事異動で他の部署の室長になっていて回答には全く関与していないことです。すなわち私への回答の文書の最終決裁した広報公聴課の課長は公文書虚偽記載したわけです。これは虚偽公文書作成罪に当たり、刑法第156条に抵触して1年以上10年以下の懲役になります。それだけ重い過ちです。広報公聴課に電話しましたが係長を矢面に立たせて課長からの謝罪はありません。係長はかなり謝罪されていました。なので課長を総務省、消費者庁、人事課、秘書課、内閣府に通報しました。永遠に課長の名前が各省庁に残り続けます。課長は自分のミスをどれだけ反省しているのかお尋ねしたいと思い、追加の市政への提案を書きました。広報公聴課の課長の弁明をお待ちしております。
このたびは、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
今回の記載誤りは、広報広聴課において回答の作成時のチェック体制が万全ではなかったことにあります。ご指摘を受けて、回答作成時の所属長名確認について、手順の見直しを行いました。
今後、このようなことのないよう、回答にあたっては確認を徹底してまいります。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。