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広報課が動画制作を市外の業者に委託したと聞きました。
市内の業者に委託するのが普通と決まっているのに。なぜ契約課は管理をしていないのですか。
業務発注の際の受託者の決定につきましては原則として一般競争入札で行うこととなっておりますが、動画制作などの業務を委託する場合においては、その成果品が受託者が持つ企画力や技術力などによって内容や質に違いが生じる場合、提案書により受託者を決定するプロポーザル方式を採用できるようになっています。
本業務は、ショート動画の制作だけでなく、全国に向けた情報発信を行いますので、そのような業務のノウハウやアイデアを持った受託者を選定することが重要であるため、プロポーザル方式を採用し、市内業者に加えて市内に支店・支社等を持つ認定市内又は準市内業者に提案していただきました。
その審査の結果、準市内業者を受託者として決定したものです。
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。