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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0031688 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】長崎県原爆裁判判決

年代:不明 受信:2024年 9月

長崎県原爆裁判判決がでたんだが、一部しか認めなかった。それで、長崎市は被告全員を被爆者と認めるべきだ。広島は地域範囲も広範囲だよ。

【回答】 援護課

回答日:2024年10月7日

 訴訟につきましては、長崎市は、被告という立場ではありますが、長年にわたり被爆者として認めてほしい、という被爆体験者の皆様のお気持ちに寄り添いながら、被爆体験者全体の救済を要望する立場に立っておりましたので、控訴しないことを政府に対して、求めておりました。
 しかしながら、9月21日に厚生労働大臣から、「黒い雨が降った事実認定について最高裁判所で確定した先行訴訟と今回の判決で異なっているということ」「根拠が明確でない要素を組み合わせて、個別の原告の方々に対して示された判決となっていることから、同じ事情を持つ他の同様の地域に対する考え方が示されていないということで、この状況では被爆者健康手帳を交付すべき統一的な基準を作ることが難しい。そのため本判決における根拠に基づいた被爆者援護法の公平な執行が困難である」ということを理由に、控訴すべきという話がありました。
 県市が国と異なる対応をとり、被爆者健康手帳の交付を行うことは難しい、とのことから、苦渋の判断ではありますが、長崎市としても控訴をする判断をいたしました。
 被爆体験者の皆様のお気持ちを踏まえれば、大変申し訳なく、残念な気持ちであります。
 また、訴訟とは別の話でありますが、総理大臣から具体的な対応策として、被爆体験者の医療費助成を被爆者と同等な内容とすると支援策が示されました。これについては、支援の幅が拡大され、寄り添うものだと考えており、大変ありがたく受け止めています。
 被爆体験者の皆様の願いはあくまでも被爆者として認定されることであり、引き続き国に半径12キロ以内の被爆地域の拡大、そして広島と同様の新基準の適用を求めて協議を続けさせていただきたいと考えています。

関係所属

援護課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。