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長崎市へのご意見・ご提案等の紹介


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ページID:0031684 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【ご意見(要旨)】Re: 第14回防災セミナーのご案内

年代:不明 受信:2024年 9月

お世話になります。
以前、市長への手紙へ提案させていただいた消防設備士です。
火災予防条例改正 を提案させていただきました。
その返答が
「準則」つまり厨房の入力値350キロワットを超える厨房への火炎伝送防止装置を自動消火装置と基準されている・・・のお返事だったかと思います。
350キロワット/h はどんな厨房でしょうか?
イメージでいうと
「10名位が常時動き回っているホテルや病院のメイン厨房」です。
これは、以前はガス消費量で30万キロカロリー/hと表現されていましたが、現在は電化製品と合算するためにこのような表現となっています。
私は30年以上自動消火に関わっていますが
前述の基準に適用されて設置されている現場は全体の1%も位かと思います。
ぜひ、火災予防条例の適用で設置されている現場をご確認下さい。
おそらく御市にて10現場も無いと思います。
ところが、全国展開する飲食チェーンや商業施設(イオ〇、マク△ナルド、餃子の◇将)や鉄道各社は社内規定で自主的に設置されています。
このあたりのニーズと条例のギャップを感じていただきたいと思っています。
厨房火災は防ぐことのできるものだと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

【回答】 消防局 予防課

回答日:2024年10月1日

 ご提案の火災予防条例の改正ですが、厨房設備は消防法第9条の「火を使用する設備、器具等に対する規制」に該当し、その中で火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、「政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める」と規定されています。
 次に、消防法施行令第5条の5において、条例制定基準に従わないことができる場合の要件として、「その地方の気候又は風土の特殊性により、政令で定める基準に従って定められた条例の規定によっては火災の予防の目的を充分に達しがたいと認めるとき」とされています。「気候又は風土の特殊性」の例としては強風地帯、積雪寒冷地帯等及び大都市における家屋の密集状態と解釈していますので、長崎市が他都市と比べ特殊な状況にあるとは考えていないことから、厨房設備については国が示している火災予防条例(例)と同様の基準で規制しています。
 前回と同様の内容となりますが、長崎市消防局といたしましては、飲食店や宿泊施設を所管する部局と連携を取りながら、事業者の皆様と火災予防に取り組み、厨房用自動消火設備に関する今後の国の動向を注視していきたいと考えています。

関係所属

消防局 予防課
(連絡先は課のページをご覧ください)

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。